【マイナンバー】育児休業給付金支給申請書 提出時に必要な添付書類

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これから出産ラッシュで手続きがいろいろと発生します。その一人目が「育児休業給付金支給申請」をするタイミングとなりました。

過去に二、三度やっていますが、毎年のことではないので思い出しつつ、調べたりしながらやっていましたが、

今回は「マイナンバー」施行後初の手続きだったので、いろいろと提出しなければならない書類があると思っていたのですが、まったくそんなことはなく拍子抜けしました。

まずTに出勤簿や賃金台帳等を提出して「雇用保険被保険者 休業開始賃金月額証明書 所定労働時間」というのを作成してもらいます。この被保険者は受給資格があって給与はこれくらい得ています、という証明書です。

これはすでにTから管轄のハローワークに提出され、受理印のある写しとともに「育児休業給付金支給申請書」が送られてきます。

後は、この申請書に必要事項を記入して(休業中で勤務日が無しであれば、期間と0日、0円と記入、事業所と被保険者の記名、捺印でOK)、賃金台帳と出勤簿を添付、2ヶ月ごとに育児休業中は繰り返すだけのことです。

マイナンバー施行前にどういう書類が必要になるか窓口で確認したんです。(上の写真はその時にもらってきたものです)

その時のメモが残ってました。
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①代理権
 別紙「確認書」に記入、提出
 (確認書とはこれです)
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②代理人(私の)身元を証明するもの
 社員証もしくは保険証等の社名の入ったもの

③被保険者の個人番号の確認
 個人番号カード
 通知カード
 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
 これらのいずれかの写しを添付
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なんかいろいろと面倒そう。。。イヤだな、と思っていたんです。

その2年後、まさかの出産ラッシュで、Tから書類が届いて、いよいよ再度ハローワークに確認して(ムダ足にならぬよう)行かなきゃいけないな、と今日電話してみたんです。

(あ、その前にTにも聞いてみたらおそらくそういう書類は不要で「個人番号登録・変更届出書」に記入したものを添付するだけでいいはずですよとのことで、2年前に聞いたこととずいぶん違う。。。。と思ったんです)

で、やはり「育児休業給付金支給申請書」と賃金台帳と出勤簿で良いとのこと、Tが用意してくれた「育児休業給付金支給申請書」に個人番号未登録のスタンプが押してあるんですけど?と聞いたら、「個人番号登録・変更届出書」も記入して提出して下さいとのことでした。

つまり添付書類は
・賃金台帳
・出勤簿
・「個人番号登録・変更届出書」(第一回目のみ)
の3点のみということです。

2年前に聞いたのとまったく違うので唖然としました。

でもこの方が理にかなっていると思います。紙の書類をたくさん出したところで保管するのも大変でしょうし、雇用保険加入事業所として登録してあり、保険料を納付してる事業所が被保険者のマイナンバーを記入、証明、提出する用紙一枚で事足りると思います。

結果として申請初回に「個人番号登録・変更届出書」を出すのみで、それ以外は以前と変わらない添付書類、手続きだった、という結論です。

良かった。。。。(提出はこれからなので、違っていたことがあれば書きます)


「個人番号登録・変更届出書」はネットから取り出せます
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=kojinbangotorokuLink
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【雇用保険】顧問は雇用保険に加入できるの?離職票はもらえないのかと聞かれた

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詳しくは書けないのですが、顧問という立場の人から辞めるにあたり、離職票はもらえないのかと聞かれました。

それでこの職場に勤務し始めたばかりの頃のある人の出来事を思い出したのですが、その人は少し前に話題となっていた某大学のアメフト部の監督のような人で

社内の規定などお構いなしに勝手にやり放題、誰も逆らうことが出来ませんでした。当初それを知らず私は意見を述べ、二度ほど激怒させ、人ってこんなに瞬間的に顔が赤くなるんだと驚きました。

その人が退き、「顧問」を名乗り、しかも「常勤顧問」という肩書で社会保険と雇用保険に加入するということで雇用契約というか労働条件通知書のようなものを自ら作成し、私に手続きするように言いました。

(口には出しませんでしたが、心の中で、常勤の顧問?しかも、顧問って労働者なの?という疑問でいっぱいになりました。今までの常識がこの職場では非常識、非常識なことが常識となっていく、それに染まらざるをえない自分、いつの間にか何が正しいのかわからなくなってくるんです)

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こんな契約書恥ずかしくてTに提出できないと思いましたが、相談する人も味方になってくれる上司も無く、事務処理連絡票と契約書をFaxで流しました。案の定、Tから文中の「顧問料」を「賃金」に言い換えたほうが良いとの指摘を受けました。

当時のTの担当者いわく、一般的に顧問は非常勤であり、雇用保険は労働者のためのものだからということでした。



その人としては、とにかく今後も居座り続け、以前と変わらぬ収入を得たいのです。雇用保険に加入したいのなら、「顧問」ではなく、部長でも何でも一労働者になれば良いだけなのに、肩書にもこだわり絶対にそこは譲る気はありません。

「顧問」という肩書にこだわるが故に、その人は規定も「常勤顧問」と変える始末。雇用保険加入の件でもう、何度もやり取りして面倒くさくなったんでしょうね、Tの担当者はシブシブですが受けてくれました。でも、もし退職して失業給付申請をした時にこれで通るかどうかはわかりませんよと釘を刺されたので、私はストローのようにそれをそのままその人に伝えました。



数年後、ある事情からその人は「非常勤顧問」にならざるをえなくなりました。社会保険の喪失手続きをし、雇用保険の喪失手続きをする際に「会社都合にしろ」と言われ、またもやそうするしかありませんでした。

退職したわけではなく、勤務日数が減り、報酬もやや減り、社会保険が非加入となっただけのことでその人はまだ居座り続けました。その後、失業給付を受けられたかどうか聞いた時に、非常勤顧問の報酬があるので受け取れなかった、というような返事でした。(自分に都合の悪いことは本当のことは話さない人なのでわかりませんが)

ザマーミロ!と思いました。

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今現在、その人はもう居ないのですが、会社の体質は変わりません、同じような人が出てきて都合の良いように規定を曲げ例外を作っています。社会保険に加入できるかできないか微妙な雇用をすると、上司は「入れてあげて」って言うんですが、そうじゃなくて会社の規定がどうなってるかでしょ!と反論するのでいつも険悪になります。

健康保険も雇用保険も、労災も労働者の互助会のようなものですよね。何かあった時に助け合う、積立金のようなものなのに、そんな人のために使われると考えただけでムカムカしてきます。



話は元に戻りますが、離職票はもらえないのか、自分は労働者ではないのか、と言ったその人は、働かざるを得ないわけではなく、居ていいといわれたから居るおまけのような勤務なのです、

その人が来た時に、ウチの会社の人たちよりは常識の有りそうな人、と思っていたのですが、健康保険の任意継続といい、健康診断といい、ガッカリしました。

そして離職票のことを言われた時には、私という立場の弱い人間に言えばどうにかできるというズルさをその人の目の奥に見た時は、品性の無さに唖然としました。

決して、そういうことに対して無知で疑問に思って聞いてきたのではないのは明らかでした。

自分は労働者ではないのか?と言ったその後に、65歳以上でも雇用保険に加入できるようになって、会社を辞めた時にはお金をもらえるんじゃないの?と口にしましたからね。

仮にこの間際になって「やってあげて」という意向のもとに雇用保険に加入、遡って保険料を控除しつじつま合わせをし、辞めた後に望み通りに給付金を得たとしましょう、そんなのわずかな額なんです。



業務上、私はその人がいくら得ているのか得ていた人なのか知っています。一労働者ではなく、組織の上層に上りつめた人が最後までこういうお金への執着を見せると、なんとも空しい気持ちになります。

さて「顧問は雇用保険に加入できるのか?」過去の経験では、規定に記載がありシブシブながらTが受けてくれて加入出来たので、出来るのだと思われます。その後資格喪失し、失業給付申請をすれば受給できるのか?労災は適用になるのか。。。。はわかりません。

もう「顧問」が社会保険加入とか雇用保険加入とか、失業給付とかそういうの関わりたくないです。資格を得たいのなら、一労働者として勤務、同じように働けば良いだけのことです。


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時間が過ぎた今、当時のことをちょっとだけ書き加えます。

常勤顧問にこだわったその人はオレ様な人で誰も逆らえませんでした。

私はTから「顧問料」の指摘を受けなければ(内心腹が立っても)言われた通りに手続きをしたと思いますが、Tがなかなか受けつけてくれず、その人も「常勤顧問」という肩書にこだわったがために、板挟みになりすごくストレスだったわけですが、

雇用保険の加入の可否は「肩書」ではなく「勤務実態」で判断するそうです。

名ばかりでほとんど出勤しないのであれば加入は出来ませんが、「顧問」であっても出勤して勤務している、例えば「取締役」でも「部長」兼任で、トップからの指示で業務に従事しているのであれば「労働者」とみなすのと同様らしいです。

こういうのホント面倒くさいです。

男性は「肩書」にこだわりますよね。私ならヒラでも相応の給料がもらえればそれで良し、ですが。

「勤務実態」云々より、とりあえずはTが受けつけてくれなければ加入できないので(判断はTの担当者にもよるかもしれませんが)、Tから言われた通りにした方が、失業給付を申請した時にすんなり通ったと思います。


後にその人が、非常勤顧問になって社会保険や雇用保険から抜けた時に、おそらくハローワークで手続きをしようとしたのでしょう。
いくら会社都合にしたとは言え、その後も同じ職場で働いていて額は減っても定期的な収入があるということで認められなかったんだろうと思います。
(別の会社に就職してアルバイト的な収入であれば、失業給付と同時に受給できたかもしれませんが)

この人が顧問、しかも常勤などとというあり得ない肩書の契約書にこだわらず、一従業員として資格を得て、非常勤になった時に潔く辞めていれば、下がる前の給与で最長期間の失業給付を得られていたと思います。65歳前なら年金も一緒に。

欲をかいた結果です。

労災保険については、顧問ともなれば普通は月に数回くらいの出勤なので、事故る可能性も低く、普通はカウントしないと思いますが、現在監査役とういう、またどう扱っていいかわからない余分な人がいるのですが、

労災保険料の概算は従業員数と支給額での算出なので、この監査役の月給分も含めて対象としています。万一事故った時に備えているのは、肩書にかかわらず、会社として(良い悪いで言えば)悪い対応ではないですよね?


なので、もし「常勤顧問」が今も居座っていて、労災保険はどうするか?となったら(不本意ではありますが)人数に入れておきます(笑)


離職票はもらえないのか?と聞いてきた顧問ですが、


この人は入社の際に雇用保険の加入はしなかったので「顧問は従業員ではないので失業給付は受けられません」で通しました。
なぜこういうことを言い出すかというと「顧問」にもかかわらず、社会保険に加入させるからです。

役員までのぼりつめ相応の収入を得て、70歳近くにウチの職場に回されてきました。

それでもこういう人って、もうこれでいい、十分だってことはないんでしょうね。

辞めた一年後くらいに突然職場に現れ、何しに来たんだろうと見ていたら、「タオルもらいにきました!」と言って、正月に取引先が年始挨拶回りで持ってきた社名入りのタオルをごっそりもらって行きました。

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どこまでも、とことん品がなく、そういう職場に居ざるを得ない自分が情けなくなります。



(2021.6月6日追記)








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【マイナンバー】実は記入せずに提出しようかと

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育児休業給付金の申請やら算定基礎届やら作業が盛り沢山で焦ります。加えて人の出入りも発生するので、手続きで必要となる書類を忘れないよう予めせっせと作成しているのですが、

その中のひとつ「給与支払報告書 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」ですが、これを書いていてふと疑問に思ったことがあります。

今まで給与から毎月控除していた住民税を退職後は、普通徴収(納税義務者が直接納付する)に切り替えます、という届出を区市町村に出すのですが、

その記入事項に(納税義務者の)「マイナンバー」があるのですが、これ必要でしょうか?

事業所の住所、名称、代表者名と捺印、法人番号、指定番号、宛名番号、受給者番号

(納税義務者の)氏名、生年月日、住所、年税額及び納付済税額、未納付税額。。。。

もうこれだけ書けば十分だと思うのです。

どのようなシステムを使ってるかわかりませんが、データが合致してるか確認する際は、特別徴収ですから、「法人番号」「指定番号」から入れば、ウチの事業所のデーターがばーーーっと出てくるんじゃないでしょうか。

そこで納税義務者が何十人かいたとしても、宛名番号と受給者番号で検索すれば、ピンポイントで該当者が出て氏名、生年月日、税額等の確認はすぐとれるんじゃないかと想像します。

どの事業所の誰が退職して納税額はいくらで、納めた額と未納額、住所、生年月日が確認できればもう十分ではないかと思うのです。

全国民を対象としたマイナンバーから検索しなければ出ないデータではないはずで、元々は提出された給与支払報告書からそれぞれの区市町村で作った納税額のデータですよね。

そこには当然マイナンバーもデータとして載ってるでしょうし、もし将来未納となったとしてもこれからは横のデータの繋がりで容易に探し出すことが出来るでしょう。現に以前ウチの事業所にいた滞納者を探し出していましたから。

記入事項が多すぎると思うんです、退職前の給与支給額とか社会保険料控除額とか必要でしょうか?

もし、未納、滞納を恐れるんだったらそういう人はどうやったってやると思うんですよね。翌年には退職者の給与支払報告書を提出しますし、それで十分じゃないかと。

現にマイナンバーが施行される前はそれ無しで出来ていたし、すでにデータとして登録してあるマイナンバーがあるのですからあえて紙に記入してまた提出する必要は無いんじゃないかと思うのです。

手間を言ってるわけではありません。安易に記入させてるような気がするんですよね。

先日特別徴収決定通知書を紛失するという凡ミスをしでかしたばかりで言うのも何ですが
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。