【住民税】あぁーーーっ、特別徴収納税義務者用通知書を紛失!

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先月半ば、次々と届く特別徴収決定通知書の封筒を開封、余分な書類をガンガン捨てながら作業をし、やっとすべての区市町村の通知書が揃ったので、納税義務者用と徴収義務者用分を分け、さらに納税義務者用分を社員番号順に並べていた所、

某市の分だけが無いのに気がつきました。どこかに紛れ込んでいるのかと何度も何度も探しましたが見当たりません。冷や汗が出ました。


徴収義務者用の通知書はB4の横サイズの用紙で、納税義務者用は幅は同じですが、横に切り取り線がついていて短冊のように一人分ずつ千切れるようになっています。

たいていひとつの区市町村に1人か2人の場合がほとんどなので、切り取って捨てる部分が多く、間違えないように注意して作業をしていたのですが、やってしまいました。

納税義務者用、つまり従業員に渡す分を捨ててしまいました。。。言い訳できないミスです。


徴収義務者用の通知書はあるのでそのコピーをとって渡すということはできますが、もし、逆の立場でそうされたらと考えると気分は良くありません。

何とか納税義務者用の通知書を再発行してもらえないものかと調べてみると、渡された後、納税義務者(従業員)が紛失した場合には窓口で有料発行できるようでした(全ての市区町村で再発行してもらえるのかどうかはわかりませんが)

有料でもいいのですが、納税義務者ではなく代わって私が。。。。というのは出来そうには思えず、さらに検索していくと、別の市役所では
「事業所の担当者が通知書を紛失した場合には連絡を頂ければ発行します」という一文を見つけ、これなら可能性があると某市に電話をしてみました。

「〇〇〇のpatapataと申しますが、事業所で給与を担当してる者ですが、うっかり納税義務者用通知書を間違えて破棄してしまいました。再発行して頂けないでしょうか?」と聞いたらすんなり発行してもらえました。

再発行依頼者が

◇事業所の給与担当者であること

◇納税義務者用通知書をまだ本人に渡す前であること

の確認を受けました。つまり、再発行依頼者が個人(納税義務者)である場合にはこのような対応は出来ないけれども、事業所(徴収義務者)であれば無料で発行します、ということのようです。

なぜでしょうね?

事業所は特別徴収という住民税の徴収代行をやってるからでしょうか?

個人(納税義務者)の場合は、再発行依頼に簡単に応じていてはキリがなくなってしまうからでしょうか?

どちらにしても再発行してもらえてほっとしました。市役所のその人は、納税義務者用通知書だけでなく、徴収義務者用(事業所分)は大丈夫ですか?ととても丁寧な対応でした。

長く業務をやっているのに、こんな凡ミスは初めてでした。いつも役所は不要な書類をたくさん送りつけてくる、と悪口を書いてるからバチが当たったのかもしれません。

住民税の特別徴収は6月から開始なので、もしこの作業を6月に入ってからやろうとしていたらアウトでした。いくら徴収義務者(事業所)であれば再発行してもらえるとは言っても、タイミング的にはせいぜい5月中くらいだろうと思うからです。

命拾いしました(笑)


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posted by patapata at 20:52Comment(0)失敗

【ひとりごと】70歳以上の社員が退職することになりました

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もうじき70歳になる人が入社してくる際、社会保険はどういう手続きをすれば良いのかと焦っていたのは約1年ほど前でした。

過去記事 もうじき70歳になる人が入社することになったら

そして今回その人が数ヶ月後に退職することになりました。

厚生年金保険については、入社後、70歳になった時点で「資格喪失届」は提出済なので、退職時に「非該当」届を提出するだけで良さそうです。


健康保険についても、「資格喪失届」を提出、健康保険証と高齢受給者証を返却するだけと考えていたのですが(手続きはその通りです)本人より退職後も任意継続したいとの申し出がありました。

健康に不安を抱えた人だったので、入社の時もすぐに保険証を使いたいと言われまして、いずれは私もその人と同じ年齢になり、持病を抱えたり、病気になったりする可能性は低くはないのですが、こうやって健康保険料の負担がずっしりと現役の人たちの肩にかかっていくのだなと思いました。

退職後、国民健康保険に切り替えるより、任意継続で現在の健康保険組合の健康保険に加入したほうが保険料はずっと安くて済みますし、被保険者ひとりの健康保険料で被扶養者の分も賄えるメリットもあります。


健康保険というのは互助会的な、助け合いですよね。収入に応じてそれぞれが保険料を負担する、被保険者も事業所も、若いうちは病院にかかることなどほとんどないでしょうから、そういう人たちの保険料は高齢となって病気がちになる人の医療費の負担を補うことになります。

そういう仕組みも保険料を納める人、支える若い人たちが少なくなり、医療費だけが増えていけば、もう成立しなくなるかもしれません。

こういう言い方をすると誤解を生むかもしれませんが、70歳を過ぎて働かざるを得ない人と、とりあえず置いてくれるなら居ようという人では
経済状況が違いますよね。

任意継続する上に、退職前に健康診断も受けたいと言われまして、健康に不安をかかえ定期的に病院で検査を受けてるはずなのにこれって必要なのかと。。。。


条件を満たせば、日本人でなくても、留学生でも健康保険に加入できる、同じように医療費の3割負担、給付金等を受給できる、「日本の健康保険制度が食い物にされている」という記事も見ました。

過去記事【健康保険】被扶養者認定方法を変えないと健康保険が破たんするかもしれない



保険料の負担は今後も増えて行くでしょうし、自己負担も4割、5割になるかもしれません。介護保険料も40歳以上と言わず、20歳から負担してもらわないと持たないかもしれません。


収入や在留資格、年齢等もっと細かく条件を設定して健康保険の加入要件、負担率を見直すべきなんじゃないでしょうか?そのためにも「マイナンバー」が第一歩となって有用に活用してもらいたいものです。

70歳を超えたこの方はいずれ退職しますが、交代でまた同年代の方が入ってくるのです。

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23日に発売されたキティちゃんの82円の切手と92円の切手です、どちらもシール式です。今年はかなりシール式の切手の発行が増えました。やはりそのまま貼れるのは便利です。今風でない昔風のキティちゃんのこの赤がいいですね。
せめて自分好みの切手を買ってカリカリしないようにしています。

過去記事 知ってますか?切手は配達してくれます


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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。