【算定基礎届】4月~6月間に2度昇給があった時はどうする?

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「算定基礎」の対象期間中、変則的なことが何もないのがベストですが、いろいろと起こります。で、「遡及支払」でもうひとつ混乱したことがあります。

期間内に2度昇給者がいました。

前記事の例をまた使って説明すると

給与19万円だった人が4月に1万円昇給後、もう1万円昇給ということで6月遡及支給した場合です。
つまり、昇給額は2万円で、給与が19万円から21万円になった場合です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4月 20万円
5月 20万円
6月 21万円+2万円(4、5月遡及支払)=23万円
合計 63万円×1/3=21万円

⑦4月昇給 ⑧遡及支払額---
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これは、年金事務所に聞いた後だったので、4~6月間の昇給で完結した場合はチャラだからこれで良いと思って提出してしまったのですが、2万円昇給したことで、

昇給前の標準報酬月額19万円が、昇給後は21万円となり、2等級差がついたので「月額変更」となるわけで、届出書の備考欄の「3.月額変更予定」をマルで囲むべきでした。。。。

「算定基礎届」は、標準報酬に1等級以上の差が出れば、9月より適用(10月控除)となりますが、

「月額変更」は、固定給に変動があった時から3ヶ月間様子を見て、標準報酬に2等級以上差が出た場合は、4ヶ月目に適用となるので、この場合は7月から適用(8月控除)となります。

なので、慌てて「月額変更届」を提出しました。

さらに、この場合は6月に遡及しているので、6、7、8月と3ヶ月間様子を見て、標準報酬に2等級以上差が出たら、9月適用(10月控除)で「月額変更届」を提出しなければなりません。

その可能性は低いですが、残業代がすごく増えた、というような場合は可能性は無くもないです。

「月額変更」は、固定して支給する額の変動なので、通勤費も含みます。なので昇給がない場合でも、引っ越して通勤費が高額になった場合にも2等級以上の差が発生すれば対象となります。

「算定基礎届」と「月額変更届」の違いを理解してないと混乱します。わかっているつもりでも、変則的なことが多発すると頭の中がぐちゃぐちゃになって年金事務所やら健康保険組合に電話で聞いてしまいます。

まあ、わからなくなったら、聞く!それが一番確実だと思いますが(笑)
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【算定基礎届】4月~6月間の昇給遡及支払はチャラだからあえて支払額の記入は不要

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ギリギリで提出した「算定基礎届」まだ、何も問い合わせの電話はありませんが、たぶんいろいろとミスってると思います。

今回から算定基礎届の書式が変更になっていました。上の写真はその一部分、右半分を切り取ったものです。

「算定基礎届」は4~6月の3ヶ月間に支給された給与を合計して3で割った平均額が、現在適用されている標準報酬月額とどうなっているか比較して、9月から適用させるものです(実際の控除は10月から)

4月は昇給月という事業所も多いでしょうし、3月は期末で忙しく、4月に支給になる3月の残業代が多かったりすると、標準報酬も上がる可能性が高く、そこから一年間の標準報酬がほぼ決まってしまうので、よく4、5月は残業しないほうが良いと言われているのはそのためです。

一年のどこかで標準報酬月額の見直すにしても、支給額の上がりそうなこの3ヶ月間を対象期間としたのはなるほどですね。

普通に給与が支給され、4月昇給が行われていれば特に難しい作業ではないのかもしれませんが、ウチの事業所は変則が多いため、給与ソフトで打ち出したデータをそのまま提出することが出来ず、手間がかかります。

その理由のひとつには、4月昇給にもかかわらず、実際新給与で支給されるのが5月だったり6月だったりすることです。そうなると、「遡及支払」でその金額が表示されるのですが、

これまではその通りに備考欄に理由を書いて提出していたのですが、その枠の余裕もなくなり、あれこれやっているうちに混乱してまた、年金事務所に問い合わせることになってしまいました。

(以下、拙い説明ですが気力があったら目を通してみて下さい)

具体例をあげて、届出書の書式とは異なりますが、要点だけを表にすると

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・⑦⑧は給与計算ソフトにより自動的に表示される
・修正平均は手入力

ぱっと見、6月に昇給して遡及支払をしたのか、くらいはわかりますが、正確な昇給額はこれではわかりませんよね。

状況を説明すると、A子さんは4月昇給が間に合わなかったので、6月で4、5月の2ヶ月分を遡及支払しました。昇給額は5千円です。⑧の金額が1万円ではなく端数が出ているのは残業代があるためです。

⑮と⑯の差がかなりありますよね、これは大入袋的な一時金7万5千円が含まれているためで、⑭-75,000×1/3=⑯225,503となり、結果標準報酬月額は220千円で変わらず、ということになります。

大入り袋の7万5千円は右の備考欄の「⑨その他」に記入するとして、⑦と⑧はこのままの記載で良いのか(A子さん以外に他に数人このような記載がある)混乱してわからなくなり、年金事務所に聞いてみました。

さくっと、(算定前と)結果は変わらないが、4月昇給で6月遡及支払の場合はどう記入したら良いのか?と聞いたところ、そういう場合は遡及支払額を除いた合計を3で割って修正平均を出す、みたいな説明を始めたので、

えっ、それだと減ってしまうじゃないですか?と言ったら、「ちょっとお待ちください」と中断、他の人に確認したようで、⑦⑧の記載は不要で良いという回答でした。
バカ丁寧な言葉使いに神経が集中するのか、ひふみんのようなしゃべりになってしまう人が少なくない)

つまり、4月が昇給月でありながら、実際には6月に遡って支給した。でも、4、5、6月のこの3ヶ月間で完結してるのであえて記入しなくても良いということです。

(落ち着いて考えてみれば確かにそうです)

この算定基礎届の書式の⑦⑧というのは、例えば3月に昇給、4月に遡及支払をしたなどという場合に記入するようです。

給与19万円だった人が3月に1万円昇給して、4月遡及支払となった場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4月 20万円+遡及1万円(3月昇給分)=21万円
5月 20万円
6月 20万円
合計 61万円-1万円(遡及支払)=60万円×1/3=20万円(修正平均)

⑦3月昇給 ⑧遡及支払額1万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

同じバージョンで、月違いで

給与19万円だった人が1月に1万円昇給して、4月遡及支払となった場合(ここまで遡って支給することはないでしょうけど)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4月 20万円+遡及3万円(1~3月昇給分)=23万円
5月 20万円
6月 20万円
合計 63万円-3万円(遡及支払)=60万円×1/3=20万円(修正平均)

⑦1月昇給 ⑧遡及支払額3万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

修正平均額の数字になる理由を考えた場合、昇給額がいくらだったのか、ということは「算定基礎届」では重要ではなく、その対象期間に含まれない、はずす金額はいくらで何なのかがわかれば良いだけなんですね。

業務にかかわってる方ならごく当然の知識だと思いますが、年一度の作業なので忘れ、いろんな変則があり混乱、何年やっていてもこういうお恥ずかしいオチになります
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【賞与支払届】総括表の支給総額を間違えて提出してしまった時の訂正

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やっと昨日ギリで「算定基礎届」を作成して郵送しました、もう大変でした。。。。

これで何とか山は越した!!、

あとは今月の給与計算をしなきゃとと思っていたら、健康保険組合から電話がかかってきました。

もう届いたのかな?(レターパックライトで提出)提出前にあれこれ聞いて手数をかけた上に、間違いがあったのだろうかと申し訳なく思いながら電話に出ると、

それより前に提出した「賞与支払届」の件で、「総括表」の支給総額のケタ数が多すぎない?と言われました。

えーーーーーーっ、

今までそんな凡ミスしたことなかった、動揺して控えの書類がすぐに出せず、折り返し電話すると伝えました。机の上や引き出しやらを掘り返してやっと見つけ、総括表を見てみると、とんでもない間違いをしてました。

8桁の金額のはずが、11桁になってました(苦笑)

これで上司が捺印してるのですから、何も見てないってことですよね。

言い訳すると、年金事務所から郵送されてきた「総括表」に手書きではなく、エクセルフォームをダウンロードして入力、作成したものでした。手書きだったら桁を間違えることはなかったと思います。。。。。

で、訂正はどうするかというと、健康保険組合は、間違った旨の一文と正しい金額でメールを送ってくれれば良いと言われました。

問題は年金事務所です。焦ってるのでネットで探すもすぐには見つけられず、電話をかけて聞いてみると、

総支給額の欄に、

黒の筆記具で正しい数字を、赤の筆記具で間違った数字を記入して再提出して下さいとのことでした。

欄の上下にどちらが先でも後でも良いそうです。

なので

12,3450,000円(正)

12,345,000,000(誤)

と記入して今日郵送しました。

大企業ならともかくこんな大金あり得ないですよね、あきれて爆笑です。

先日も特別徴収通知書も間違って破棄しましたからね、年齢的なものもあると思います。

【住民税】あぁーーーっ、特別徴収納税義務者用通知書を紛失!

今年は「算定基礎届」の書式も変更になり、給与以外の支給とかイレギュラー要素が多くて混乱しながら作業をしていました。その合間に例の70歳の任意継続、入社、賞与、産前産後、育児休業と諸々あって大変でした。

きっと「算定基礎届」も何かポカしてると思います。

◇ ◇ ◇

いつものことながら年金事務所への電話が繋がりにくくて、自動案内のテープを聞いて番号を選んで・・・を何度繰り返したことか。この時間がいっそうイライラ感が増すんですよね。

厚生年金関連の届出書類は全て江東区にある「日本年金機構 東京広域事務センター」に郵送で、そこから送られてくる封書に電話番号の記載はありません。同じく最近は銀行からの封書にも電話番号の記載がありませんよね。なので、何か聞こうにも電話はかけられません。

少なくとも三菱UFJ銀行はそうです。たまに、この引き落とし金額は何だったかな?と聞きたい時は、以前はコールセンターのようなところに電話して口座番号やら名義、電話番号等で確認を受けた後、教えてもらえたのですが、

今はその口座の支店に電話して担当営業に聞くということになっています。その程度のことで何で。。。。と思います。先日みずほ銀行で源泉所得税を窓口納付しようとして、受付番号を取ろうとしたら画面が変わっていて

一瞬ボ~っとしていたら、案内の人から、「通帳を入れて下さい」と言われました。通帳を入れる→受付番号を発券するというしくみのようで、これが何の意味があるのか、セキュリティーなのかわかりませんが、法人のみらしいのですが、

世の中進んでるはずなのに、便利になってるのか不便になってるのかわからなくなる時があります。

管轄の年金事務所の封書には、以前は課ごとのダイヤルインの番号が記載されていました。庶務課、適用課、保険給付課とか全て、それは今でも手元にあります。あまりにも自動案内ばかり繰り返されて繋がらない時は、最後の手段でそこに掛けます。

電話に出た相手が相当驚いているのがわかります、が、特に聞かれないのでそのまま用件を話します(笑)
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posted by patapata at 21:10Comment(0)失敗
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。