【年末調整】毎年書いてるのにいつまでたってもきちんと書けない人たち


回収した年末調整の書類を見て思わず吹いてしまいました。

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続柄が「実父」って。。。

まだ独身の両親と同居している若い従業員で某有名大学を出た学力の高い子なのですが、何で「実」つけるのかなぁ。。。間違いではないけど必要ではないですよね。

もしこの「続柄」の記入で迷うケースがあるとしたら、

義理の両親と一緒に住んでる場合かもしれません。世帯主が「義父」の時は自分との続柄はどう書くべきか?調べてみたところ「夫の父」と書くのが良いのではという答えでしした。「義父」でも間違いではないけれど、住民票等の記載の仕方に合わせたほうが良いのではという説明。

なるほど、勉強になりました(笑)でも、都会なので二世帯同居の従業員は誰もいないですけどね。

こういう面白い記入をはじめ、適当な数字を入れたり、マルで囲んでみたり、あげればきりがないほどで、きちんと記入できている人はほとんどいません。「実父」は別に影響ないのでスルー、金額のみこれは収入なのか所得なのか確認しながら作業をします。

年末調整で従業員全員に提出してもらう書類は

①扶養控除等(異動)申告書
②保険料控除申告書(申告するものが無くても)

の2枚で

③配偶者控除

は、対象となる人のみに提出してもらったのですが、

扶養控除(異動)申告書にも「源泉控除対象配偶者」という記入箇所があるので、配偶者控除対象となるにもかかわらず③を出さない人がほとんどでした。

すでに①で記入してるからなぜ③を出さなきゃいけないんだとあちこちから言われました。確かにややこしいですよね。

しかも自分の給与の見込み額や(あれば)他の収入も書かなくてはいけない。記入例を添付しても空欄か適当な数字を書いて提出してきたので、聞き取りをしながら埋めていくしかありません。

そんな中、②だけ出して①を出さない人がいて、提出して下さいと言ったら「オレは異動してねぇから出さなくていいと思った」と言うのです。

40年以上働いていて、その数だけ年末調整して①はいつだって提出してるはずなのに、何でこの期に及んで「出さなくていい」しかも「異動してねぇ」って。。。そもそも「異動」してたら年末調整もここでしてないでしょ。。。

こんな人に比べたら「実父」など可愛いものです。

記入された書類のポイントをチェック、間違っていれば訂正しますが、たとえば保険料控除申告書の「保険等の種類」とかどう書けば良いのか判断がつかないものもありますし、

「保険会社の名称」にしても長くて適当に短くしたものをあえて修正したりなどはしません。「新」か「旧」か、年末時の申告額が間違ってないかをチェックするだけですね。

年末調整に影響する数字が正しいか、それを証明する書類の原紙がついているかを確認するのみです。

年末調整の書類だけでなく、お役所に出す書類は記入するボリュームに対して枠が小さすぎる場合が多いですよね。で、ものすごく記入箇所が多いのに実際記入が必要な箇所はほんのわずかだったりもします。

40年も毎年書類を提出してるのにそれすら出来ないのかと唖然ともしますが、

かくいう私もおそらく役所に出してる書類でボロはいくらでもあるだろうと思います。でもそこでやり直し、みたいに突き返されたら作業が進まなくなるのでよほどの致命的な間違いでない限りお目こぼししてもらってることはわかっています。

一応「受付印」は押されているものの、緑色のペンで修正されていたり、戻ってきた「控」を見直して、よくこれで通してくれたな、と思うことがあるからです。

なので「異動してないから書かなかった」その人のことを強くは言えません。私も致命的な間違いでない限りは、ささっと修正してしまいます。

こういう年末調整が海外でも行われているのかどうかはわかりませんが、自分で申告して還付、納付するというやり方のほうが多いような気がします。

勤務先で年末調整をやってもらえる日本のサラリーマンは楽ですよね、そこに属してる限りは社会保険料や住民税が毎月控除され、月によってどかっと極端に引かれたりもせず、

年末にはちょっとした還付がもらえるというささやかな楽しみもあり、役所にしてみれば、税金のとりっぱぐれが無いというメリットも有りで、上手く出来てるなぁと思います。

でも、自分で申告しないことで税金の仕組みを理解する機会もなく、これはおかしいんじゃないかとか疑問も持たない、それもどうなのかなぁ。。と
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posted by patapata at 23:38Comment(0)雑感

【年末調整】所得税の扶養親族の数え方、配偶者の場合

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今年末調整作業の真っただ中です。

年に一度のことで、法改正もあり、年齢的なこともあり頭がついていきません。

そんな時「平成30年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を見て、ふと疑問がわきました。

配偶者控除/配偶者特別控除は理解していたつもりですが、毎月給与から所得税を控除する際、配偶者の収入が103万円を超えていたら、扶養親族は「1人」でカウントして良かったのかな、と

今さらながらのバカみたいな「?」が浮かんだのです。

給与から所得税を控除する時は「税額表」の社会保険料控除後の金額と扶養人数がクロスするところが適用されます。

同じ給与を得ていても、単身者の場合と扶養親族が多い人とでは、控除する税額が変わってきます。
(当然、扶養親族の多い人の所得税のほうが少なくなってきます)

これまでは扶養親族としてカウントされる配偶者の収入は103万円以下でした。

しかし平成30年からは150万円以下まで対象だったはず。。。。自信がなくなってきました。

何を見ればこの疑問が解決できるのか?もう焦っているので年末調整のマニュアルの文字など目に入りません。

あ、そうだ「源泉徴収税額表」に書いてあるかもしれない、パラパラめくったところ、ありました!

『この「扶養親族の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます)との合計数をいいます』

とあり、「源泉控除対象配偶者」の説明として

『給与等の支払を受ける人(合計所得金額が900万円以下である人に限ります)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます』とあったので、カウントして良かったんだとわかりました。

配偶者の収入が150万円以下なら、扶養親族1人としてカウント、毎月の給与から所得税控除していいんだ、とホッとしました。

そして、

配偶者の収入が103万円以下であった場合は、年末調整での配偶者控除額が38万円(70歳以上は48万円)

配偶者の収入が103万円以上150万円以下であった場合は、年末調整での配偶者特別控除額が38万円となり

配偶者の年収が150万円以上は金額に応じて配偶者特別控除の額が減っていく。


年末調整では「所得」という言い方をするのでわかりにくいですよね。

収入が103万円以下=所得が38万円以下

収入が150万円以下=所得が85万円以下

収入が1120万円以下=所得が900万円以下

大半の人は、収入1120万円以下じゃないでしょうか?

で、配偶者の年収もパート収入とかであれば150万円以下というのは一番多いパターンかもしれません。

そうすれば毎月の給与から控除される所得税は扶養親族1人としてカウントされるし、年末調整でも38万円の配偶者特別控除を受けられます。

ただ収入が130万円を超えてしまうと、所得者の被扶養からはずれ健康保険や厚生年金保険料を自分で納めなくてはいけなくなるのでここが要注意ですね。

ウチの会社ではこの点をきちんと理解してる人がいなくて、年末調整の書類を記入する時は配偶者の収入がいくらになるか確認して書いて欲しい、と言ってるのですが、源泉徴収票をもらってみないとわからない、と開き直る人もいるんです。

毎月の給与明細書を見て足し算すればわかるでしょ、そもそも収入をどの範囲に収める働き方をするとか決めるもんじゃないの、とか口には出しませんがちょっとイラっとします。

でも一方では、

その年の最後の給与で年末調整するというのも無理があるなぁ、とも思います。「見込み」「見積額」での記入ですからね、配偶者の所得を記入するにしても源泉徴収票はまだ手元にないわけですし、

それで提出して、私が年末調整して、でも申請内容に間違いがあったら会社で不足額を徴収して納税して下さい、みたいなのは納得いかない気持ちです。

せめて年末調整は翌月1月に出来ないものかと、そう思うんですよね。1月から12月分を翌年の1月に年末調整する、これで何か不都合があるんでしょうかねぇ。。。

※この今更感のある初歩的な疑問は、1月に自分で記事にしていました、お恥ずかしい

【給与】平成30年分以降の「源泉控除対象配偶者」は給与収入が150万円以下まで

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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。