【育児休業】「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」の書き方


初めて提出する「育児休業等終了時報酬月額変更届」、書き方に不安があったので年金事務所に聞きにいってきました。その記録を書いておきます。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」というのは、復職後、子の養育のため時短勤務等で給与に変動があった場合(一等級でも)その3ヶ月間の平均に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定できるものです。

3人とも4月に復帰したのですが、内ひとりはパートタイムで給与の締めが異なりますが、対象期間はいずれも4、5、6月の3ヶ月間となります。

(「被保険者欄」の「給与支給月及び報酬月額」のところのみ抜粋します)

①給与の締切日は末日、当月20日払い、月給の社員の場合

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 ・4月給与が0円なのは、4/22職場復帰で、4/22-30勤務分は日割りで5/20支給したため

 ・5月給与 206,000円には追加の4月日割り分は含まず
  (聞いた時に含めなくて良いと言われた、たぶん勤務日が17日未満のため)

 ・総計は4、5月給与合計でそれを2で割ったのが平均額となった

 ・結果、標準報酬月額は240→200となり改定

②給与の締切日が末日、翌月10日払い、時給のパートタイマーの場合

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 ・5月基礎日数は4月勤務分なので6日とした

 ・4/22に職場復帰はしているが、給与の締切日が末日、翌月10日払いなので給与支給が発生し   たのは5、6月

 ・5月は基礎日数は17日未満なので対象とせず、6月給与の総計=平均額とする
 
 ・結果、標準報酬月額は200→170となり改定


これも書いてみればな~んだ、という感じですが、不安だったので聞きに行って良かったと思いました。

復職日を含めた3ヶ月間で基礎日数が17日以上ある月の合計をその月数で割った平均額が、現在の標準報酬月額と一等級以上差があれば申請する届出書です。

3名とも標準報酬月額が7月より変更となります(給与から控除するのは8月から)


「月額変更」だと、同じく3ヶ月間の合計と平均額でも、月給や通勤定期券等、固定給の変動でないと対象にならない点が異なりますね。

同時に「育児休業等終了時報酬月額変更届」は健康保険組合へも提出します。
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【育児休業】「育児休業給付金申請」の最後(復職後)の書き方

育児休業を取得していた3名の従業員が4月に復職しました。育児休業中は育児休業給付金申請を2ヶ月毎に行っていましたが、最後の記入のしかたを忘れないうちに記録しておこうと思います。

●申請期間の区切が、復職日より前で終わってるか、復職日後も残っているかの違いです。

・復職日:平成31年4月22日

例①給付申請期間の区切りが
  H31.2.10~H31.3.9
  H31.3.10~H31.4.9 
  だった場合の記入は

 (※申請書は途中端折って、日付のところだけの書き方です)
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いつもは4.支給単位その1と8.支給単位その2に区切りの日付を書くだけですが、4月22日に復帰したので

 12.最終支給単位期間に
   H31.4.10-4.21
   と記入します。

例②給付申請期間の区切りが
  H31.3.1~H31.3.31
  H31.4.1~H31.4.30
  だった場合の記入は

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4.支給単位期間その1はそのままで、8.支給単位その2の(末日)の欄には育児休業最後の日を入れます。

書いてみればな~んだ、なんですけど、何年かに一度の作業なので忘れてしまって資料をひっくり返す羽目になってしまいます。

ブログに残しておけば見返しできて安心です(笑)
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【育児休業】4/1に保育園入園が決まり、復職日はいつまで延ばせるか

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FineGraphicsさんによる写真ACからの写真 )

昨年から3名が産休、育休に入り、今年になって4/1に子供の保育園入園が決まり、復帰となりました。しかし、慣らし保育があるので1日の復職は出来ない、休業はいつまで認められるのかと聞かれ答えに窮してしまいました。

普通の事業所なら復職日は一ヶ月前に申し出るとかちゃんとしたルールがあるでしょうが、ウチの事業所はそれも無く良い意味でゆるいのですが、3人とも育児休業給付金を得ており、育児休業期限はいつまでなら認められるのかハローワークに聞いてみました。

「子供の保育園入園が4/1に決まったが、慣らし保育があるのですぐには復職できず、20日頃になるかもしれないが、その日まで給付申請を提出して良いですか?」と。

そしたら「そのくらいまでならいいですよ」との返答。そのくらいまでって何日までならいいのよ?と内心思ったのですが、聞きそびれてしまいました(詰めが甘い。。。

次にTにも聞いてみました。で、やっぱり「何日までなら良い」というハッキリした言い方ではなく、育児休業給付金は復職を前提に支給されているから、子供が保育園に入園したのなら復職しなければならない。と、ただし、ハローワーク側では、子供がいつ入園したかを知る術はない、とも言われました。

う~ん、困った。。。もう一度ハローワークに聞くべきか。。。。とも思ったのですが、

子供の入園申込み時に「育児休業取得証明書兼同意書」という区に提出する書類を書いたことを思い出し、見直してみると注意事項の中に『申し込み時に育児休業を取得していた保護者の児童が、入園・転園した場合は、翌月1日までに復職することに同意します』とありました。(他に育児休業給付金受給の有無の確認の記載もありました)

つまりは4/1入園だった場合、遅くとも5/1までには復帰しなければならない。逆に言えば育児休業は4/30まで取得できる、ということになりますよね。

それで復職日が5/1となり、育児休業給付金は4/30分まで受給出来るのかどうか。。。。はハローワークに確認が必要ですけど。

市区町村によって子供の入園申込時に求められる書類はさまざまですが、入園後、育児休業からの復職日については必ず事業所としての本人の復職証明書を求められるのでそこはごまかしはききません。

いつまで育児休業をとって良いか。。。そんなの私が答えることではないので、事業所として復職日の申し出のルールはちゃんと決めておいてもらいたいものです。

今後、同様のことが起こった場合は、翌月1日までに復職しないと入園取り消しだよ、と言うしかありません。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。