【育児休業】4/1に保育園入園が決まり、復職日はいつまで延ばせるか

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FineGraphicsさんによる写真ACからの写真 )

昨年から3名が産休、育休に入り、今年になって4/1に子供の保育園入園が決まり、復帰となりました。しかし、慣らし保育があるので1日の復職は出来ない、休業はいつまで認められるのかと聞かれ答えに窮してしまいました。

普通の事業所なら復職日は一ヶ月前に申し出るとかちゃんとしたルールがあるでしょうが、ウチの事業所はそれも無く良い意味でゆるいのですが、3人とも育児休業給付金を得ており、育児休業期限はいつまでなら認められるのかハローワークに聞いてみました。

「子供の保育園入園が4/1に決まったが、慣らし保育があるのですぐには復職できず、20日頃になるかもしれないが、その日まで給付申請を提出して良いですか?」と。

そしたら「そのくらいまでならいいですよ」との返答。そのくらいまでって何日までならいいのよ?と内心思ったのですが、聞きそびれてしまいました(詰めが甘い。。。

次にTにも聞いてみました。で、やっぱり「何日までなら良い」というハッキリした言い方ではなく、育児休業給付金は復職を前提に支給されているから、子供が保育園に入園したのなら復職しなければならない。と、ただし、ハローワーク側では、子供がいつ入園したかを知る術はない、とも言われました。

う~ん、困った。。。もう一度ハローワークに聞くべきか。。。。とも思ったのですが、

子供の入園申込み時に「育児休業取得証明書兼同意書」という区に提出する書類を書いたことを思い出し、見直してみると注意事項の中に『申し込み時に育児休業を取得していた保護者の児童が、入園・転園した場合は、翌月1日までに復職することに同意します』とありました。(他に育児休業給付金受給の有無の確認の記載もありました)

つまりは4/1入園だった場合、遅くとも5/1までには復帰しなければならない。逆に言えば育児休業は4/30まで取得できる、ということになりますよね。

それで復職日が5/1となり、育児休業給付金は4/30分まで受給出来るのかどうか。。。。はハローワークに確認が必要ですけど。

市区町村によって子供の入園申込時に求められる書類はさまざまですが、入園後、育児休業からの復職日については必ず事業所としての本人の復職証明書を求められるのでそこはごまかしはききません。

いつまで育児休業をとって良いか。。。そんなの私が答えることではないので、事業所として復職日の申し出のルールはちゃんと決めておいてもらいたいものです。

今後、同様のことが起こった場合は、翌月1日までに復職しないと入園取り消しだよ、と言うしかありません。
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【算定基礎届】シンプルに考え不要なことは一切書かないことにした

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◆毎年なぜ「算定基礎届」でなぜ混乱するのか
それはその対象期間に変則がありすぎて、こう書いていいのかと自信を無くすからです。
ですが、直前に別件で年金事務所に聞きにいった時に、健康保険組合の細かい指摘とは違って、悩まずにとにかく対象期間内のことだけを書けばいいのだと感じました。

◆どんなことが起ころうと、4、5、6月の3ヶ月間でチャラなら不要な数字を消す
昇給は年1回4月ですが、そういう人もいれば、5月昇給だったり、5、6月と両月で昇給だったり、6月に4、5月分を遡及払いだったりメチャクチャなのですが、その3ヶ月間で完結してるならそのまま合計を出し、月平均を出す、それだけです。

①給与19万円だった人が4月に1万円昇給で20万円になった場合(これが標準)
 20+20+20=60÷3=20/月
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②給与19万円だった人が4月に1万円昇給で5月に遡及払いした場合
 19+21+20=60÷3=20/月

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③給与19万円だった人が4月に0.5万円、5月にさらに0.5万円昇給で遡及払いをした
 19.5+20.5+20=60÷3=20/月
 
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支払うタイミングは異なっても、3ヶ月間の合計平均で20という結果は同じなので、給与ソフトで計算をかけて表示された〇月〇円昇給とか遡及払い〇円とか、そういうのは全部消しました。

例外として

④給与19万円だった人が3月1万円昇給で4月遡及払い、とかだった場合です。
 21+20+20=61▲1(3月分なので)=60÷3=20/月とし
 備考欄に3月昇給、4月遡及払い1、と記入します。

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 ◆「算定基礎届」で2等級以上の差が生じた場合のみ備考欄に理由を記入する
給与ソフトで算定基礎の計算をかけると細かく表示されます。〇月〇円昇給とか、〇月遡及払い〇円とか
でも備考欄に理由を書くのは、標準月額報酬が2等級以上の差が生じた場合のみなので

  19→20 1等級の差(理由不要)

  19→22 2等級の差(理由必要)
   
例えその期間に昇給していたとしても、差が1等級、もしくは無いのであれば備考欄には記入しませんし、余計な表示はすべて消しました。

◆4月昇給、5、6月に遡及払いした場合は「月額変更」の可能性がないか、以降3ヶ月間の変動を見ておく
「算定基礎届」では、その3ヶ月間にどこで昇給、遡及しようとチャラであれば、不要な表示は消しますが、④の場合は記入、そして遡及払いになった場合は、その月以降の3ヶ月間で2等級以上の差が生 じ「月額変更」にならないか見ておきます。

 例えば上の
 
②給与19万円だった人が4月に1万円昇給で5月に遡及払いした場合
 19+21+20=60÷3=20/月
 (標準報酬月額19→20に9月から適用)

  5、6、7月の合計の月平均で2等級以上差が生じないか見ておきます。

  もし、残業が多く発生して

  21+20+30=71▲1=70÷3=23.3/月となった時は
  (標準報酬月額20→24)

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2等級以上の差が出たので8月で「月額変更」となる届出を提出します。

そしてもし、6月にも1万円昇給、7月に遡及払いだった場合は、7、8、9月でまた見ておきます。

普通の事業所ならこんなことはあり得ないことでしょうけど、ウチの事業所はあるのです。

固定支給となる給与や通勤費に変動があった場合、3ヶ月間の変化を見て2等級以上差が生じたら出すのが「月額変更届」です。

いろいろと変則的なことがあると、3ヶ月間の見守りが必要で忘れないように注意しなければなりません。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。