(FineGraphicsさんによる写真ACからの写真 )
昨年から3名が産休、育休に入り、今年になって4/1に子供の保育園入園が決まり、復帰となりました。しかし、慣らし保育があるので1日の復職は出来ない、休業はいつまで認められるのかと聞かれ答えに窮してしまいました。
普通の事業所なら復職日は一ヶ月前に申し出るとかちゃんとしたルールがあるでしょうが、ウチの事業所はそれも無く良い意味でゆるいのですが、3人とも育児休業給付金を得ており、育児休業期限はいつまでなら認められるのかハローワークに聞いてみました。
「子供の保育園入園が4/1に決まったが、慣らし保育があるのですぐには復職できず、20日頃になるかもしれないが、その日まで給付申請を提出して良いですか?」と。
そしたら「そのくらいまでならいいですよ」との返答。そのくらいまでって何日までならいいのよ?と内心思ったのですが、聞きそびれてしまいました(詰めが甘い。。。)
次にTにも聞いてみました。で、やっぱり「何日までなら良い」というハッキリした言い方ではなく、育児休業給付金は復職を前提に支給されているから、子供が保育園に入園したのなら復職しなければならない。と、ただし、ハローワーク側では、子供がいつ入園したかを知る術はない、とも言われました。
う~ん、困った。。。もう一度ハローワークに聞くべきか。。。。とも思ったのですが、
子供の入園申込み時に「育児休業取得証明書兼同意書」という区に提出する書類を書いたことを思い出し、見直してみると注意事項の中に『申し込み時に育児休業を取得していた保護者の児童が、入園・転園した場合は、翌月1日までに復職することに同意します』とありました。(他に育児休業給付金受給の有無の確認の記載もありました)
つまりは4/1入園だった場合、遅くとも5/1までには復帰しなければならない。逆に言えば育児休業は4/30まで取得できる、ということになりますよね。
それで復職日が5/1となり、育児休業給付金は4/30分まで受給出来るのかどうか。。。。はハローワークに確認が必要ですけど。
市区町村によって子供の入園申込時に求められる書類はさまざまですが、入園後、育児休業からの復職日については必ず事業所としての本人の復職証明書を求められるのでそこはごまかしはききません。
いつまで育児休業をとって良いか。。。そんなの私が答えることではないので、事業所として復職日の申し出のルールはちゃんと決めておいてもらいたいものです。
今後、同様のことが起こった場合は、翌月1日までに復職しないと入園取り消しだよ、と言うしかありません。