【育児休業】「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」は将来の年金が減らないように被保険者が申出るもの


「健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更」と同時に提出するのが「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」です。これも年金事務所に行った時に聞いてきたので記録に残しておきます。

この申出書は、私の言葉で書くと、復職後、時短勤務等で給与が下がり、標準報酬月額が改定になると社会保険料も下がりますよね。しかし、それは子を養育するためなので、将来受け取る年金が減らないよう、下がる前の標準報酬月額で計算下さい、と被保険者が申出るのが「養育期間標準報酬月額特例申出書」だと了解しました。

申出書は検索すればすぐ出てくるので、記入欄(一部のみ)の書き方だけを載せます。

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②「個人番号」は基礎年金番号でも可

⑨は現在勤務している事業所での申出なので「1.はい」を選択で⑩はブランクです。

⑪「養育開始年月日」は⑦の養育する子の生年月日と同じ(但し、養子等の場合は異なるのだと思います)

⑫「養育特例開始年月日」は復職日
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私は「申出者署名欄」に本人に記入、捺印してもらいましたが、本人の意思確認済であれば省略可だそうです。

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この申出書には添付書類が必要です

・戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)

・住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)(申出者と子が同居していることを確認できるもの)

申出書と添付書類一式を年金事務所に提出します。

この申出書によって特例の対象期間となるのは

「3歳未満の子供の養育開始月~養育する子の3歳誕生日のある月の前月」までとなり、

もし終了届を提出するとすれば、

・申出に係る子を養育しなくなった場合
・子が亡くなった場合、

以下の場合は終了届は不要

・申出に係る子が3歳に到達したとき
・退職等により、申出者が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき
・申出に係る子以外の子について養育特例措置をうけるとき
・申出者が産前産後休業または育児休業等を開始したとき

とありました。

これを読んで私の頭の中では「終了届」を書くことはまずない、忘れていい、と思いました(笑)

あるとすれば離婚とかした場合?でもたいていお母さんが引き取るでしょうし、ウチの事業所では結婚、出産しても辞める人はいないし。
逆にもし離婚してお父さんが引き取る場合があればこの特例が受けられるんだと思います。男性も知っておかないとですね。
この特例は男女区別なく、つまり父母両方が同時に受けられるようです。但し、標準報酬月額が下がらなければメリットはないので、当てはまるケースはそう多くないかもしれませんが、転職や、残業禁止で給与が下がったとかいう場合はあるかもしれませんね)

あとは入社した人がその特例を前職で受けていて継続する場合は⑩の記入で申請することになるんでしょう。

私はこの特例の申請をするのが初めてで、3人の被保険者からは何の申出もありませんでした。大きな会社なら自動的にこういう申請はやってくれると思いますが、私のように小さな会社でひとり業務で、経験がなく知らなかったりする場合もあるので、被保険者は、この申出のことを忘れずに担当者に確認すべきです。

もし、退職している場合は事業所の確認を受けずに、本人から直接提出ことも可能だそうです。また申出を知らなくて、お子さんが3歳になった時に気がついて申請する場合は最大2年まで遡れるそうです。

将来の年金のためにも忘れないように申請しましょう。

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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。