予定より早く終了し、給付金申請を行うこととなりました。
用意する添付書類でどうしてもわからないものがあり、
ハローワークで聞いてきました。
それは「住民記載事項証明書等」
(介護対象家族の氏名・性別・生年月日及び被保険者との続柄が分かる書類の写し)
なるものです。
住民票なのか戸籍なのかとTに聞いてもはっきりせず、
話していくうちに、これとこれと限定できるものではなく、
介護する人とされる人との関わりでケースバイケースなのだとわかり、
状況を説明し具体的にどういう書類を取得すれば良いのか
直接ハローワークで聞いてくることにしたのです。
(以下この一点のみについて書きます、詳細はまた後で整理したいと思います)
介護休暇取得者の状況
被保険者:A(独身)
被介護者:Aの母Bさん、Aとは同居しておらずBさんは独り暮らし、
A介護休暇を取得した当時、
重い病気で入院中で自分で身の回りのことが出来ず約3ヶ月後に亡くなった
被保険者:A(独身)
被介護者:Aの母Bさん、Aとは同居しておらずBさんは独り暮らし、
A介護休暇を取得した当時、
重い病気で入院中で自分で身の回りのことが出来ず約3ヶ月後に亡くなった
このような場合の「住民記載事項証明書等」とは具体的にどんな証明書類であれば良いのか?
「介護対象家族の氏名・性別・生年月日及び被保険者との続柄が分かる書類の写し」とは、
簡単に言ってしまうと、戸籍謄本でも住民票でも、
それらが確認できる公的な証明書であれば何でも良い、
一通でも二通でも、ということのようでした。
Aの場合は、おそらく母親の「戸籍謄本」をとれば確認できるのではないかとのことでした。
亡くなったのであれば、その日も記載されたもの、という説明で、
終始「この証明書です」と断定した言い方はせず、
亡くなった証明として死亡診断書を提出した人もいました、という言い方でした。
子が親を介護するのが一般的かもしれませんが、必ずしもそうではない場合もあるでしょうし、
介護=年老いた親の世話とイメージしがちですが、
お子さんや祖父母の場合もあるかもしれません。
なので「住民記載事項証明書等」というあいまいな書き方にならざるを得ないのでしょう。
私が理解しなければ、
申請者本人に「こういう書類を準備して」と説明が出来ないので
ハローワークに直接聞きにいきましたが、
「介護対象家族の氏名・性別・生年月日及び被保険者との続柄が分かる」
公的な書類なら何でもいいんですよ、
もしAとBさんが同居していれば住民票だけで済んだかもしれません。
それらが一枚で証明できるか、二枚以上必要かだけのことです。
もっとくだけた表現で書いてあるとわかりやすいのに、
まぁ、お役所はそういうもんですよね。
介護休暇給付金を申請する人はまだ少ないらしく、
説明する人も断定した言い方をしないんですよね、
そこがこっちには伝わりにくい状況です。
Aにはこれらのことを説明し、ムダ足にならぬよう、
役所に事前に聞けることは電話で確認して、
あとは窓口でどういう書類が適切か聞いてみるしかないねと言いました。
この記事へのコメント