
年末調整にはまだ間があるのに、複数の区役所から通知が届いていました。
開けてみると、
「平成29年度における個人住民税の特別徴収推進について(通知)」とあり、
内容は、表題通りでした。
住民税の納付方法は2つあって
・特別徴収(給与から毎月天引きにして会社がまとめて納付する)
・普通徴収(個人で納付する)
・普通徴収(個人で納付する)
会社に勤務していれば「特別徴収」になるのですが、
パートやアルバイトの人は「普通徴収」が一般的なんです。
年末にみなさんの手元に渡る「源泉徴収票」は、
①本人分
②市区町村あて提出分
③税務署あて提出分(金額による)
④会社控え
②市区町村あて提出分
③税務署あて提出分(金額による)
④会社控え
の4枚複写になっていて、今回の通知は②に該当する話です。
会社が市区町村あてに源泉徴収票を提出する際に、「特別徴収」と「普通徴収」する人に分けて出していたのですが、
今回の通知内容によると、
普通徴収が認められるのは以下A~Fに該当する場合のみ、ということで
A 総従業員が2人以下
B 他の事業所で特別徴収している
C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下など)
D 給与の支払が不定期(給与の支払が毎月でないなど)
E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
F 退職者または退職予定者(5月末日まで)
B 他の事業所で特別徴収している
C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が100万円以下など)
D 給与の支払が不定期(給与の支払が毎月でないなど)
E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
F 退職者または退職予定者(5月末日まで)
社員とかパート、アルバイトの区別なく、4月1日において給与の支払いを受けてる人は
特別徴収の対象になりますよ、ということらしいです。
ウチの会社では扶養控除を受けている人以外は対象になるので、事務処理が大変になります。
役所は、普通徴収をなくして、
住民税の
税金を納めるのは義務だから、それはわかります、
未納の住民税を取り立てる労力もなくしたいんだろうと思います。
でも、業務のしわ寄せはこっちにきますよね、そこが不満ですね、
アルバイトとかパートとか人の出入りの激しいところはすごく大変そうです。
*これは東京都62市区町村についてのみの通知です(23区、26市、5町、8村)
未納者の多いと思われる他の大都市もいずれそうなっていきそうですね。
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