途中で雇用保険加入条件に合わなくなった時の手続き

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桜を眺める余裕もなく、ふと気がつくともう4月も半ば過ぎ、、、、毎年こんな感じです。

4月は新しい期の始まりなのでいろんな変更がありますよね。

入社や異動、昇給とか、あとはお子さんが就職するから健康保険の被扶養者でなくなるからその変更とか、

雇用に期限のある人は契約更新もあります。

今年はその契約更新でパートの人が雇用保険加入の条件に合わなくなってしまいました。

時給の高い人でなおかつ扶養控除の範囲で働きたいとのことで、

一週間の勤務時間が20時間に満たない労働条件に変更になったのです。


雇用保険については入社時の「取得」もしくは、退職時の「喪失」手続きしかしたことがなかったので、

この場合どうすれば良いのかTに聞いてみました。

そしたら「喪失」の手続きをするんだそうです、その場合の理由の選択としては

・その他(勤務時間の減少により)

として提出するんだそうです。

(私の会社ではハローワークへ提出ではなく、Tに業務委託をしているので少し違うかもしれません)


ほう~、そういうことかとホイホイ書類を作成してTに送信、これで一件落着と思っていたのですが、

後で確認の電話が入ってきました。

「勤務時間の減少」というのは、本人の希望ですか、それとも会社の都合ですか?との問いでした。

なので上のような状況だと説明をして了承してもらったのですが、

従業員にとって不利益になる変更の場合には、こんなふうに聞かれるんだなぁ、と改めて思いました。


逆にこれまで雇用保険加入の対象ではなかったのに、時間数が増えて加入できるようになった場合には、

「取得」の手続きをし、理由は「勤務時間の増加により」となるのでしょうが、

これは従業員にとって不利益にはならないので聞かれないだろうと思います。


雇用期限のない人が自己都合で退職する以外は、たとえ契約満了による退職であったとしても、次の更新がないのは、

本人の希望か、会社の都合かと問われます。

それを忘れていたわけではないのですが、こういう場合でも問われるのだと。。。経験してみないと気がつかないものですね。

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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。