雇用保険の適用拡大で、64歳以上の雇用保険料徴収はどうなる?

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制度が変化がめまぐるしいので、頭の中が混乱してきたので、一度ここで整理しておきます。


雇用保険加入の要件とは、現時点で、


・一週間の所定労働時間が20時間以上であること

・一ヵ月以上の雇用が見込まれること


となっています。


そして、これまでは雇用保険に加入できるのは65歳まででしたが、


平成29年1月1日からは65歳以上でも加入出来るようになりました。


ここまでは理解しましたが、わからなくなってしまったのが、


では、現時点で64歳以上の雇用保険料の徴収はどうなる?

するのか、しないのか、ということです。



制度拡大前は、雇用保険の加入は65歳までで、毎年4月1日の時点で64歳以上の雇用保険料は免除になっていました。


具体例を出すと、


来年、平成30年3月10日に65歳になる従業員がいます(Aさんとしておきます)

60歳の定年以降は嘱託で毎年雇用契約を更新し、65歳の誕生日を迎える平成30年3月31日で退職となる予定です。


今年3月にTより「65歳到達者(高年齢雇用保険料免除対象被保険者)」リストが届いてそこにAさんの名前がのっていました。


これは平成29年度からAさんが退職する来年3月まで毎月の雇用保険料はもう徴収しなくていいよ、という連絡です。


これまでは徴収しなくて良かった雇用保険料ですが、制度が拡大されたことにより


・平成29年1月1日以降、65歳以上の人を採用した場合は雇用保険を徴収するのか?

・もしAさんが65歳以降も勤務し続け66歳となっても雇用保険は免除になるのか?


単にそれを確認したかっただけなのに、いろいろと読んでみましたが説明が小難しくて確信が持てず、Tに電話をして聞きました。

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥です(笑)

そのためにTと契約してるんですから。


結論から言うと、


平成32年度3月31日までは、現状維持で毎年4月1日の時点で64歳以上の人からは雇用保険料を徴収しなくて良いが、

平成32年4月1日からは(64歳以上であろうと)雇用保険料を徴収する。


つまり

・平成29年1月1日以降、65歳で採用された人はその期限(平成32年3月31日)までは雇用保険料は徴収されない

 (でも、雇用保険料を徴収されずに雇用保険に加入できる)


・Aさんも同じく、その期限までは雇用保険料は免除される。


ということでした。


平成32年4月1日以降は、64歳以上であろうと、65歳、66歳でも加入し続ける以上は雇用保険は徴収されるのです。

Aさんもその期限以降も勤務していたら、それまで免除されていた雇用保険料も復活、徴収されることになります。


これでややスッキリしました。
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        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。