継続雇用の人が70歳になった時の厚生年金保険の手続き

86c17ce36543e5dc0ca9e0e45cfddaf2_s.jpg

ついにこの時が近づいてきたので調べてみました。

もうじき70歳になる人が入社することになったら

提出するのは
①70歳以上被用者該当・不該当届
②資格喪失届
 


の2つで、

①の届出には
 ・該当
 ・不該当

のどちらかを〇で囲むのですが、

・該当
 70歳以上の者を新たに雇用または継続して雇用した場合
・不該当
 70歳以上の被用者が退職または死亡した場合

とあります。

で、ややこしいのでさくっとまとめると

ずっと雇用していた人が70歳になったらこの該当届出と
(厚生年金)資格喪失届も提出する


新規で雇用した人が70歳以上75歳未満であった場合は
この該当届出と「健康保険被保険者資格取得届」を提出する。

ということのようです。

厚生年金保険=70歳まで加入できる
健康保険=75歳まで加入できる。


なので、

70歳になっても雇用が続いている人は
事業主としてこの人をまだ雇ってますよ~
という報告を年金事務所にして、

でも加入は出来なくなるから
厚生年金資格喪失届を提出する
(健康保険は75歳までOK)

70歳以上の人を新規で雇用した場合も、
事業主はこの人を雇いましたよ~
という報告を年金事務所にする。

もう厚生年金には加入できないけど
健康保険は75歳まで加入できるから、
健康保険資格取得届を提出する。

よけいにわかりにくかったかも(笑)

キーワードは「該当」と「70歳」以上ですね。

(定年が60歳で、再雇用で65歳まで延びつつありますが、
70歳を超えて働くというのも近い将来
珍しいことではなくなるかもしれません。)

ウチの会社の場合は、該当届を出して、
(厚生年金)資格喪失届も出す

健康保険は組合なので何もせずこのままで良い、
ってことになります。


この届出書の記入は記入例を見れば特に難しいことはなく

念のため年金事務所に確認したのは
保険料はいつの分まで納付すれば良いかということで

誕生日が10月の場合は、
9月分までで良いというこたえだったので

考え方は退職手続きの時と同じですね。

退職日が土日祝日にあたったら事務手続きはどうする?

一件落着!(笑)


スポンサーリンク

この記事へのコメント

スポンサーリンク
各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。