出産ラッシュになりそうな社内、約2年前のことを思い出しながら、
届出書や給付申請の手順をメモしてみました。
(ウチの会社は組合管掌健康保険に加入、雇用保険の手続きはTに部分的に業務委託しています)
届出書
□産前産後休業取得者申出書(健保・年金)
□産前産後休業取得者終了届(健保・年金)
□育児休業等取得者申出届(健保・年金)
□育児休業等取得者終了届(健保・年金)
□育児休業延長取得届(健保・年金)
□育児休業延長終了届(健保・年金)
給付金申請書
□出産育児一時金(健保)・・・出産後一ヶ月以内くらいに
□出産手当金請求書(健保)・・・産前産後休業終了後
□育児休業開始時賃金証明書(T)・・・産前産後休業終了後
□育児休業給付金申請(ハロワ)・・・2ヶ月ごと
おおまかな説明になりますが
【届出書】
産前産後休業中及び育児休業が終わるまで社会保険料が免除になるので
このそれぞれ開始と終了届出を提出する、
育児休業を延長する場合は、またそれぞれに延長届を提出、
延長が終わったら終了届を提出する。
【給付金申請】
出産したら健保から出産育児一時金が出るので申請する、
産前産後休業が終わったら、出産手当金請求書を出す
(休業中の無給期間に対して健保から給付される)
産前産後休業が終わると、雇用保険から育児休業給付金が出るので
まず「育児休養開始時賃金証明書」をTに依頼して作成してもらう、
その証明書をハローワークに持参、以降2ヶ月ごとに「育児休業給付申請」を行う
出産前から始まり子どもが産まれ育児休業に入り、職場復帰するまで社会保険料は免除、
産前産後休業中は健保から一時金や手当金が出て、
育児休業中は雇用保険から給付金が出る。。。。こんなイメージですね。
実際は出産予定通りにはいかないので、最初に提出する「産前産後休業取得届」にしても
終了にしても現実はこうでした、という日付の修正が入りますし、
育児休業は子が1歳になる前日までですが、保育園に入れない場合には延長届を提出、
それに伴い、添付書類も必要となります。
届出の期限もありますし、入ろうとしてる保育園の捺印も必要だったりして
かなりバタバタします。
健保も雇用保険も手当金や給付申請時はその書類だけでなく、添付書類が必要となります。
産前産後休業中及び育児休業中は無給になるので、健保や雇用保険から給付金が出るのは
大きいですよね、
延長となった場合も、その延長理由が認められれば多少減っても給付金が支給されるので
お母さんと連絡を取り合って、きっちり申請しなければなりません。
こんな感じかな、サクっとした手順ですいません。
正確なところは他の詳しいサイトでウラをとって下さいね(笑)
育児休業給付金申請は、マイナンバー施行後の初の業務となるので、
これまでみたいに、行って提出すれば良いだけなのか、委任状とか必要になるのか
そこを確認しなきゃいけないと思っています。
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