【支払調書】個人事業主への支払調書発行をやめたいが

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今月の給与計算も終わり、「法廷調書合計表」と「給与支払報告書」作成のまっただ中です。
先に「給与支払い報告書」を提出してしまいたいのですが、
まだマイナンバーの確認がとれていない人もいて

市区町村ごとのとりまとめなので全部収集しないとできないので、
二股をかけながら出来るところからやっています。

とりあえずは「支払調書」の作成から、
「個人事業主」から1月を過ぎるとまだ届いていませんと催促されることもあるからです。


「支払報告書」の「個人事業主」への発行義務はないと知り、

過去記事 「支払調書」の発行義務はないと知り、ホッとしたこと

もう止めたいと思っているのですが、
いつもギリギリ、バタバタでやっているので書面を作成したりするのが面倒になって
今回もいつも通り出してしまえ~、みたいになっています。


件数はさほど多くはないのですが、マイナンバーが施行されてからは
その番号も記入しなければならなくなったので、

何かひな形のようなものがないかと探していたら、
国税庁のHPに入力用の書式がありました。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/h28/23100038-02.pdf


マイナンバー有りか無しかのどちらか一方でしか入力できないのが難点ですが、
税務署への提出分のみを作成するのであれば十分です。
これまでは単純に用紙のダウンロードしか出来なかったのに、かなりの進歩ですね。

「支払調書」の発行を受ける「個人事業主」の方たちは、
事務所と自宅の場所が同じではないことが多く、
また本名と屋号(通称名?)を使い分けていますよね、

去年、マイナンバー提出時に確認はしたのですが、
今回その中の一人の住所が連絡もないまま変わっていました。
そこが事務所なのか自宅なのか、兼用なのかまったくわかりません。

過去記事  支払調書を受ける人の住所は、事務所の住所か自宅の住所を書くのか

でも、「支払報告書」に記入の住所はどちらでも良いとのことなので、
請求書に記載の住所、屋号を書くことにしました。

(細かいことはもう悩まない!)

マイナンバー施行後、あれこれ面倒に感じることもあるのですが、
もし、住所や氏名が違っていたとしても
マイナンバーさえ正しく記入すれば大丈夫だろうという安心感はあります。

そういう点では良かった!

これまで税務署やお役所は確認手段が、基本、氏名や生年月日、住所等でしか無かったのは
本当に大変だっただろうなと思いました。
アナログな手作業が減った分、尚いっそうムダを省く努力をして欲しいです。


「個人事業主」への支払い時は、請求書の有無にかかわらず、
支払い明細書を都度作成して送っているので
「支払調書」を発行しなくてもおそらく問題はないと思います。

あとはどのタイミングでやるか。。。。私の業務もムダを省きたいです。


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