【社会保険】60歳以降、給与が下がった時に「同日得喪」にしないメリットとは

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60歳定年以降、給与が下がった時に、
社会保険料も即、その下がった保険料に出来るらしいと知り(同日得喪)、
健康保険組合に確認した時の担当者の対応がぼんやりとしたもので

私は定年時に一度給与が下がるのみで、それ以降また給与が下がるような、
65歳を過ぎて働ける事業所が実際にはそんなにないから、
よく知らないのだろうと思っていました。

知識はあっても実務では経験がないんじゃないだろうかと。。。


役所でも税務署どこでもそうですが、

その業務に携わる人全てが同等の知識を持っているとは限らず、

対応する人によってかなり違うことは少なくありません。


なので納得できない時は、再度電話して人を替えて確認することにしています。

その時健康保険組合の担当者がふと「被保険者に必ずしもメリットがあるとは限らない」

というようなことを漏らしたことを思い出し、

後に、私が疑問に思っていた状況が「同日得喪」という手続きであることを知り、

調べていくと、それは「権利」ではあるけれど「義務」ではないという表現を見て

「月額変更届」でも間違いではないということがわかりました。

なんでそういう選択があるのかをさらに調べていくと、


「同日得喪失」を選択しないメリットとして

◆厚生年金保険料の負担は将来の年金に反映されるため、
 高いことが必ずしも不利益とは限らない

◆標準報酬は健康保険料の給付にも反映されるため、
 もし病気等で傷病手当金を受給するようになった場合
「同日得喪」を選択して標準報酬が下がれば手当金も下がる

ということでした。


被保険者の状況によってはそういう人もいないとは限らないでしょうけど、

厚生年金保険と健康保険料は2つで1セットなので、
どちらか一方だけ負担するという訳にはいかず

厚生年金保険料の負担が年金に反映されるにせよ、
健康保険料も負担せざるをえないわけで、

やはり「同日得喪」のほうがメリットが大きいように感じます。

傷病手当金云々も、給与の落差がよほど大きくない限りはそんなに影響しないと思いますし、
実際そういう体調だとしたら契約更新がされるんだろうか、というのもありますし、

たった3ヶ月間のことですからね、でもされど3ヶ月とも言えますけどね。

給与が下がったのに社会保険料はそのままなのは高いと感じる場合、

「月額変更届」で手続きするのは長く感じます。

体感では5ヶ月間ですね(笑)

4月に給与が下がったとして、保険料は1ヶ月遅れの控除なので、
実際に下がった社会保険料で控除されるのは8月からで、

「同日得喪」なら、5月から控除ですから。

桜の季節に起こったことが真夏にやっと片付くのと、
翌月の新緑の時にすぐに変わるのとでは全然違うと思います。

60歳を過ぎて給与が下がれば、
定年であるかないかにかかわらず、その都度社会保険料も即下がる、

そういう手続きが出来る、
「義務」ではなく、
「権利」だということを周知させることは大事だと思います。


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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。