【社会保険】原因と結果が逆になった場合は「月額変更届」は出さない

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ちょっとタイトルがわかりにくいかもしれませんが、昔そういうことがありました。

「月額変更届」というのは、固定賃金に変動があり、標準報酬月額に2等級以上の
差が生じた時に提出するのですが、

普通は

固定給が上がれば、標準報酬月額も上がり、

固定給が下がれば、標準報酬月額も下がります。

「下がる」ってことは、そんなに無いことですが、

例えば営業職から事務職になって基本給が変ったり、

役職が変ったりとか、手当が減ったり、

通勤費が減ったりした時に該当する場合があるんですが、

その時、その人は4月に昇給したんです。

にもかかわらず、

昇給前の標準報酬月額が32万円だったのに、昇給後が28万円になったので

標準報酬月額が2等級以上の差がついた!

単純に「月額変更」出そうと思いました、無知だったので(笑)

ただ、備考欄に理由をどう書けば良いかわからず、健康保険組合に聞いたところ

ベテランの人にそう言われてひどく怒られました。


昇給したのになぜ標準報酬月額が下がったかと言えば、
それ以前の残業代が多すぎたからです。

3月までに残業代が多いままにきて、4月以降に急激に減ったので、
昇給したにもかかわらず「減る」という結果になったのです。

普通の会社なら多すぎる残業時間は問題になるはずですが、
野放しというか誰も管理しなかったからです。

昇給したのに標準報酬月額が2等級下がった、

原因と結果が逆になった場合は「月額変更」は出さない

となればどうするのか、

定時決定、つまり「算定基礎届」で提出するのだそうです。


対象期間となるのはどちらも「4、5、6月」の3ヶ月間で同じですが、

その結果が反映されるのは月変なら7月、算定なら9月からなので、実際の控除は8月と10月からで

月変が適用とならないその人は
高いままの標準報酬月額で社会保険料が6ヶ月間控除され続けることになります。

抜け目ないというか、よくこういうこと考えつくもんですね。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。