詳しくは書けないのですが、顧問という立場の人から辞めるにあたり、離職票はもらえないのかと聞かれました。
それでこの職場に勤務し始めたばかりの頃のある人の出来事を思い出したのですが、その人は少し前に話題となっていた某大学のアメフト部の監督のような人で
社内の規定などお構いなしに勝手にやり放題、誰も逆らうことが出来ませんでした。当初それを知らず私は意見を述べ、二度ほど激怒させ、人ってこんなに瞬間的に顔が赤くなるんだと驚きました。
その人が退き、「顧問」を名乗り、しかも「常勤顧問」という肩書で社会保険と雇用保険に加入するということで雇用契約というか労働条件通知書のようなものを自ら作成し、私に手続きするように言いました。
(口には出しませんでしたが、心の中で、常勤の顧問?しかも、顧問って労働者なの?という疑問でいっぱいになりました。今までの常識がこの職場では非常識、非常識なことが常識となっていく、それに染まらざるをえない自分、いつの間にか何が正しいのかわからなくなってくるんです)
こんな契約書恥ずかしくてTに提出できないと思いましたが、相談する人も味方になってくれる上司も無く、事務処理連絡票と契約書をFaxで流しました。案の定、Tから文中の「顧問料」を「賃金」に言い換えたほうが良いとの指摘を受けました。
当時のTの担当者いわく、一般的に顧問は非常勤であり、雇用保険は労働者のためのものだからということでした。
その人としては、とにかく今後も居座り続け、以前と変わらぬ収入を得たいのです。雇用保険に加入したいのなら、「顧問」ではなく、部長でも何でも一労働者になれば良いだけなのに、肩書にもこだわり絶対にそこは譲る気はありません。
「顧問」という肩書にこだわるが故に、その人は規定も「常勤顧問」と変える始末。雇用保険加入の件でもう、何度もやり取りして面倒くさくなったんでしょうね、Tの担当者はシブシブですが受けてくれました。でも、もし退職して失業給付申請をした時にこれで通るかどうかはわかりませんよと釘を刺されたので、私はストローのようにそれをそのままその人に伝えました。
数年後、ある事情からその人は「非常勤顧問」にならざるをえなくなりました。社会保険の喪失手続きをし、雇用保険の喪失手続きをする際に「会社都合にしろ」と言われ、またもやそうするしかありませんでした。
退職したわけではなく、勤務日数が減り、報酬もやや減り、社会保険が非加入となっただけのことでその人はまだ居座り続けました。その後、失業給付を受けられたかどうか聞いた時に、非常勤顧問の報酬があるので受け取れなかった、というような返事でした。(自分に都合の悪いことは本当のことは話さない人なのでわかりませんが)
ザマーミロ!と思いました。
今現在、その人はもう居ないのですが、会社の体質は変わりません、同じような人が出てきて都合の良いように規定を曲げ例外を作っています。社会保険に加入できるかできないか微妙な雇用をすると、上司は「入れてあげて」って言うんですが、そうじゃなくて会社の規定がどうなってるかでしょ!と反論するのでいつも険悪になります。
健康保険も雇用保険も、労災も労働者の互助会のようなものですよね。何かあった時に助け合う、積立金のようなものなのに、そんな人のために使われると考えただけでムカムカしてきます。
話は元に戻りますが、離職票はもらえないのか、自分は労働者ではないのか、と言ったその人は、働かざるを得ないわけではなく、居ていいといわれたから居るおまけのような勤務なのです、
その人が来た時に、ウチの会社の人たちよりは常識の有りそうな人、と思っていたのですが、健康保険の任意継続といい、健康診断といい、ガッカリしました。
そして離職票のことを言われた時には、私という立場の弱い人間に言えばどうにかできるというズルさをその人の目の奥に見た時は、品性の無さに唖然としました。
決して、そういうことに対して無知で疑問に思って聞いてきたのではないのは明らかでした。
自分は労働者ではないのか?と言ったその後に、65歳以上でも雇用保険に加入できるようになって、会社を辞めた時にはお金をもらえるんじゃないの?と口にしましたからね。
仮にこの間際になって「やってあげて」という意向のもとに雇用保険に加入、遡って保険料を控除しつじつま合わせをし、辞めた後に望み通りに給付金を得たとしましょう、そんなのわずかな額なんです。
業務上、私はその人がいくら得ているのか得ていた人なのか知っています。一労働者ではなく、組織の上層に上りつめた人が最後までこういうお金への執着を見せると、なんとも空しい気持ちになります。
さて「顧問は雇用保険に加入できるのか?」過去の経験では、規定に記載がありシブシブながらTが受けてくれて加入出来たので、出来るのだと思われます。その後資格喪失し、失業給付申請をすれば受給できるのか?労災は適用になるのか。。。。はわかりません。
もう「顧問」が社会保険加入とか雇用保険加入とか、失業給付とかそういうの関わりたくないです。資格を得たいのなら、一労働者として勤務、同じように働けば良いだけのことです。
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時間が過ぎた今、当時のことをちょっとだけ書き加えます。
常勤顧問にこだわったその人はオレ様な人で誰も逆らえませんでした。
私はTから「顧問料」の指摘を受けなければ(内心腹が立っても)言われた通りに手続きをしたと思いますが、Tがなかなか受けつけてくれず、その人も「常勤顧問」という肩書にこだわったがために、板挟みになりすごくストレスだったわけですが、
雇用保険の加入の可否は「肩書」ではなく「勤務実態」で判断するそうです。
名ばかりでほとんど出勤しないのであれば加入は出来ませんが、「顧問」であっても出勤して勤務している、例えば「取締役」でも「部長」兼任で、トップからの指示で業務に従事しているのであれば「労働者」とみなすのと同様らしいです。
こういうのホント面倒くさいです。
男性は「肩書」にこだわりますよね。私ならヒラでも相応の給料がもらえればそれで良し、ですが。
「勤務実態」云々より、とりあえずはTが受けつけてくれなければ加入できないので(判断はTの担当者にもよるかもしれませんが)、Tから言われた通りにした方が、失業給付を申請した時にすんなり通ったと思います。
後にその人が、非常勤顧問になって社会保険や雇用保険から抜けた時に、おそらくハローワークで手続きをしようとしたのでしょう。
いくら会社都合にしたとは言え、その後も同じ職場で働いていて額は減っても定期的な収入があるということで認められなかったんだろうと思います。
(別の会社に就職してアルバイト的な収入であれば、失業給付と同時に受給できたかもしれませんが)
この人が顧問、しかも常勤などとというあり得ない肩書の契約書にこだわらず、一従業員として資格を得て、非常勤になった時に潔く辞めていれば、下がる前の給与で最長期間の失業給付を得られていたと思います。65歳前なら年金も一緒に。
欲をかいた結果です。
労災保険については、顧問ともなれば普通は月に数回くらいの出勤なので、事故る可能性も低く、普通はカウントしないと思いますが、現在監査役とういう、またどう扱っていいかわからない
労災保険料の概算は従業員数と支給額での算出なので、この監査役の月給分も含めて対象としています。万一事故った時に備えているのは、肩書にかかわらず、会社として(良い悪いで言えば)悪い対応ではないですよね?
なので、もし「常勤顧問」が今も居座っていて、労災保険はどうするか?となったら(不本意ではありますが)人数に入れておきます(笑)
離職票はもらえないのか?と聞いてきた顧問ですが、
この人は入社の際に雇用保険の加入はしなかったので「顧問は従業員ではないので失業給付は受けられません」で通しました。
なぜこういうことを言い出すかというと「顧問」にもかかわらず、社会保険に加入させるからです。
役員までのぼりつめ相応の収入を得て、70歳近くにウチの職場に回されてきました。
それでもこういう人って、もうこれでいい、十分だってことはないんでしょうね。
辞めた一年後くらいに突然職場に現れ、何しに来たんだろうと見ていたら、「タオルもらいにきました!」と言って、正月に取引先が年始挨拶回りで持ってきた社名入りのタオルをごっそりもらって行きました。
どこまでも、とことん品がなく、そういう職場に居ざるを得ない自分が情けなくなります。
(2021.6月6日追記)
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