「算定基礎」の対象期間中、変則的なことが何もないのがベストですが、いろいろと起こります。で、「遡及支払」でもうひとつ混乱したことがあります。
期間内に2度昇給者がいました。
前記事の例をまた使って説明すると
給与19万円だった人が4月に1万円昇給後、もう1万円昇給ということで6月遡及支給した場合です。
つまり、昇給額は2万円で、給与が19万円から21万円になった場合です。
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4月 20万円
5月 20万円
6月 21万円+2万円(4、5月遡及支払)=23万円
合計 63万円×1/3=21万円
⑦4月昇給 ⑧遡及支払額---
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これは、年金事務所に聞いた後だったので、4~6月間の昇給で完結した場合はチャラだからこれで良いと思って提出してしまったのですが、2万円昇給したことで、
昇給前の標準報酬月額19万円が、昇給後は21万円となり、2等級差がついたので「月額変更」となるわけで、届出書の備考欄の「3.月額変更予定」をマルで囲むべきでした。。。。
「算定基礎届」は、標準報酬に1等級以上の差が出れば、9月より適用(10月控除)となりますが、
「月額変更」は、固定給に変動があった時から3ヶ月間様子を見て、標準報酬に2等級以上差が出た場合は、4ヶ月目に適用となるので、この場合は7月から適用(8月控除)となります。
なので、慌てて「月額変更届」を提出しました。
さらに、この場合は6月に遡及しているので、6、7、8月と3ヶ月間様子を見て、標準報酬に2等級以上差が出たら、9月適用(10月控除)で「月額変更届」を提出しなければなりません。
その可能性は低いですが、残業代がすごく増えた、というような場合は可能性は無くもないです。
「月額変更」は、固定して支給する額の変動なので、通勤費も含みます。なので昇給がない場合でも、引っ越して通勤費が高額になった場合にも2等級以上の差が発生すれば対象となります。
「算定基礎届」と「月額変更届」の違いを理解してないと混乱します。わかっているつもりでも、変則的なことが多発すると頭の中がぐちゃぐちゃになって年金事務所やら健康保険組合に電話で聞いてしまいます。
まあ、わからなくなったら、聞く!それが一番確実だと思いますが(笑)
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