【税務署】所得税徴収高計算書の記入ミス、訂正はどこまで許されるのか?

書類名が長くて覚えられず私は「所得税納付書」と言っていますが、これです。

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前月分の源泉所得税は翌月10日までに納付しますが、その際この用紙に手書きで記入しています。

パソコンを使う入力がほとんどなので、たまにこういう手書きの書類があると気をつけていていも途中で間違うことがあります。

先月がそうでした。

イライラが募るのか1枚目を失敗、2枚目も失敗、そして最後の3枚目に記入することになったのですが、

それは書式こそ同じですが、適用欄に「扶養控除等是正分」、納期区分「12月」、事業所名や住所がすでに印字されているものでした。


もう予備の納付書がありません、しかし、税務署に取りに行くのは面倒で何とかこの3枚目で間に合わせたかったので、印字されている「扶養控除等是正分」と「12月」を二重線で消して活かせるものなのか。。。。記憶では、金額以外はイケたはずだと思ったのですが念の為聞いてみたところ

一番下の「合計額」の欄以外は訂正が可能とのことでした。(上の納付書の赤枠で囲った箇所は訂正できません)

良かった~

訂正印は不要で二重線で消してその上に正しい数字を記入します

納付書の上の行から全て数字で埋まっていると、訂正記入する余白もなく見苦しくなるので、新しい用紙に記入し直した方が良いのですが、今回は印字されてる箇所を消すだけだったので何とかそうならずに済みました。

手書きの記入ではなく、e-Taxというオンラインでの納付も可能なのですが、これがまたイライラが募る使いにくいプログラムで(昔の話で今は改善されてるかもしれません)しかも些細なキー操作のミスでも次の画面には進めないという厳しさが面倒で、手書きの納付に戻したという経緯があります。

これからも納付は納付書を使って銀行窓口で行う予定なので、予備の納付書の発送依頼を税務署にしました。税務署あての封筒にメモに納付書が必要なこと、返信用封筒添付の切手の重量内に収まる数を郵送して欲しい旨書いて送ればちゃんと送ってくれます。

※つい先日この方法で納付書を取り寄せたのですが、事業所名や住所、整理番号等はすでに印字してありましたが、書式そのものは「平成」のままでした。きっとまだたくさん残ってるのかもしれません。

ちなみに、この平成の日付や区分に記載の事項は訂正してはいけないようです。なのですでに元号は令和ではありますが、この用紙を活かして「平成31年」と記入、年末まで使わざるを得ません。
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