もうすぐ12月、年末調整やら産前産後休業やら諸々の提出、手続きで
毎日カリカリしながら作業をしています。
そんな時、ある従業員から
「自宅以外にかけてる地震保険料は控除の対象になるのか?」
と聞かれました。
え、そんなのならないでしょ?とは思いましたが、
基礎知識が欠けてるので自信がなく
調べて後で答えます、と返しました。
調べると言っても、まずはネットで検索です。
すぐに判明しました。
・常時住宅として使用されている建物、家財にかけてる保険であること
別荘や空き家等は対象外
・契約者及び生計を共にする配偶者その他の親族が所有し、常時住宅として
使用されている建物、家財にかけてる保険であること。
となっています。
ポイントは「常時住宅として使用」と
「生計を共にしている配偶者、親族」ですね。
例えば、
扶養してるお子さんが学生で親許から離れて借りた賃貸の保険に
地震保険が含まれているとすれば、それは対象になりますよね。
田舎で別に暮らしている両親を扶養してる場合もそうなるでしょう。
単にその質問だけなら、あ、そうだね、
そういう疑問も出てくるかもねと思えるのですが、
その後に続いた言葉が「添付した控除証明書類を税務署が調べるのか」
という威圧した言い方だったのでものすごく不快でした。
本当に確認したかったのは、言ったことの後半部分です。
おそらく、その人は答えはわかっていて聞いてきたのでしょう。
ひとり業務で時間の限られた中での年末調整作業なので、
本人が払ってるものか、住所は一致してるかまでは見ていませんでした。
実際、地震控除の証明書は契約者名と宛名である住所が記載されてるだけですし、
提出時にその証明書部分だけを切り取って添付されると住所すらわかりません。
証明書も建物と家財が別々の証明書で添付されてることもあるので、
疑うとすれば、建物の証明書が2枚あったら、
これ何ですか?と確認するしかないんでしょうかね。
たぶんこういう質問以外にもいろんなケースがあって、
対象とはならないのに知らずに控除していたりするかもしれません。
でも、
会社で行う(行った)年末調整は、資料を税務署に提出するわけでも、
調べにくるわけでもないので、
確定申告するよりは、出来るものは会社の年末調整でやってもらったほうが
楽なのです。
調べますと言ったその回答は、他の人にお願いしました。
そしてそのやり取りを聞くともなしに、聞いていると、
「以前は住んでいたんだけどね」と言うのです。
ひとり業務で、しかも何百人もの従業員がいるわけではありません。
どういう家族構成かくらいはほぼ頭に入っています。
以前は住んでいたその人は、あなたの扶養家族ではないくらい知っています。
だから、住んでいようといまいと対象外なのです。
地震保険控除の最高額は50,000円までです、
ほとんどの人の場合、
対象となる金額は数千円~一万円、高い人で40,000円くらいです。
質問をしてきたその人は、給与が高く、
50,000円くらいの控除はほとんど影響はしません。
金持ちってケチって言いますが、まさにそういうことだと思いました。