【年金事務所】「算定基礎届・月額変更届の手引き」を郵送で取り寄せる

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算定基礎届の提出期限は7月10日、ちょっと遅れてもOK?
いつも微妙に提出が遅れる「算定基礎届」ですが、今年は7月10日が提出期限でギリで当日にレターパックで出したのでセーフだと思います。「算定基礎届」は年末調整の次くらいに大変な作業で6月から7月半ばまではモーレツに忙しくなります。

事業所によって締日や給与支給日は異なるでしょうが、4月は入社や昇給のタイミングでもありその手続きやら、算定か月額変更か判定しなくてはいけないし、賞与支給もあるし、忙しいですよね。それに私は今年度から勤怠と健康診断もやることになったのでその集計やアレンジとか大変で、なぜこのタイミングで、っていつも思います。

日本年金機構のHPのQ&Aにも、「期限を過ぎても提出は可能ですか?」という問いに「可能ですが、出来る限り期限内の提出をお願いいたします」とありましたが、

「算定基礎届」は4、5、6月の3ヶ月間の月平均を出す作業ですが、この結果報酬月額に変更があったとして、それが適用になるのは9月からで実際に給与から控除されるのは10月ですから、多少遅れたとして問題はない。。。と私は思っています。焦って作業を間違えるより少し遅れても正確な物を出した方が良いかと。


諸用紙等、お役所へ行く時間が無い時は郵送で取り寄せる
昔は算定の時期になると、提出用紙と供に「算定基礎届・月額変更届の手引き」が同封されていたのに、いつの頃からか無くなってしまいました。まあ、あったとしても読む余裕などないのですが(見ても焦りで頭に入らない)、手元に一冊置きたいと思って郵送で年金事務所から取り寄せることにしました。

送って欲しい旨のメモを入れ、返信用の定形外封筒に250円切手を貼り、それを定型封筒に入れ82円の切手を貼って投函、合計332円で、実際電車で取に行った場合より2円ほど高くなりますが、行けば往復で1時間はかかるのでこの方が時間のムダになりません。

これ以外にも税務署の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(いわゆる源泉所得税の納付書)も同じ要領で取り寄せています。

昔、事業所の名称や代表が変わったり、納税地が変わったりした時の届出書も取り寄せたことあります。今はほとんどの届出書がネットからダウンロードできるし、給与関連の書式は給与ソフトで作成できるようになっていると思うのでそういう必要もないと思われますが、

その場に取に行く時間の余裕がない場合は、基本的に返信用の封筒を同封してその送料分の切手を貼って依頼すれば郵送してくれると思います(予想ですが)

「算定基礎届・月額変更届の手引き」ちゃんと届きました↑(上)

昭和の生まれなので、やっぱり紙で読めたほうが安心感がります。
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【賞与支払届】届出書の記入ミスは訂正印無し、修正テープでもOKか?

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もうお役所に出す書類が多すぎて気が抜けません。

お決まりの

・賞与支払届
・算定基礎届

に加え

・産休、育休の申請手続きやらもろもろ
・高年齢雇用継続給付金の申請
・被扶養者の収入オーバーが発覚、健康保険喪失手続き
・70歳以上の退職、入社手続き
・健康保険の任意継続
(しかもすぐに使いたいと何度も催促有り・・・、私が信用できないのか自分で組合に書類を持っていくと言い始めました

賞与支給日は決まってるのに、支給額が決まるのがギリギリなので計算する時間の余裕がありません。書けばかくほど愚痴ってしまいそうなのでこの辺でやめます。


◇ ◇ ◇

さて、

賞与を支払った場合、年金事務所と健康保険組合に「賞与支払届」を提出しなければなりません。支給日、支給額、生年月日等、記入する内容はまったく同じなのですが、唯一違うのは「①被保険者整理番号」という欄です。(上の写真の赤で囲った箇所)

ウチの事業所は健康保険組合管掌の保険に加入しているため、年金事務所の「被保険者整理番号」とは異なります。

この2つの番号を予め登録できれば良いのですが、使ってる給与計算ソフトでは1つしか登録出来ないため、健康保険の整理番号のみを登録しています。

なぜなら、年金事務所の整理番号は3桁なのですが、健康保険の整理番号は6~7桁なので、少ない桁数は手書き出来ても多い桁数は辛いので。

なので健康保険組合へは給与計算ソフトからプリントしたものをそのまま提出できますが、問題は年金事務所へ提出する分です。

年金事務所からは事業所名や被保険者整理番号等、基本情報がプリントされた届出書が郵送されてくるので、それを生かして支給額やらを手書きして提出していました。

しかし、面倒くさいのです。

少なくとも被保険者一人につき、支給額を2ヶ所記入しなければなりません。1円単位までと千円単位まで。従業員がそんなにたくさんいるわけではないので記入作業自体難しいわけではないのですが、

人間だから書き間違えがあるのです。

50人なら100ヶ所、100人なら200ヶ所、間違えずに集中して手書きできますか?

それでもこれまではそうやって、年金事務所から送られてきた賞与支払届出書に手書きして提出していたのですが、ただ「被保険者整理番号」が違うだけでこの労力は見合わない気がして

今回は健康保険組合に提出した届出書を生かすことにし、「被保険者整理番号」を二重線で消し、余白に年金事務所の3桁の「被保険者整理番号」を記入して提出することにしました。

この一ヶ所だけの記入なら簡単、支給額は印刷されてますからそのままいじる必要は無し。

ただ二重線で消した「被保険者整理番号」に訂正印を押すかどうかすごく迷いました。

◇ ◇ ◇

私がこの業務に就いた頃は、役所に提出する書類の記入を間違えた場合は二重線で消し、訂正印を押すのが普通でした。しかし、ある時会計事務所のスタッフと一緒に税務署に書類を提出しに行った時のことです。

当時はネットが使われ始めた頃で、書式をダウンロードすることはまだ出来ず、手書きで複写の書式に記入することが多く、もし間違えれば2枚に訂正印を押さねばなりませんでした(見た目もかっこ悪い)

提出する書類を見たら、一ヶ所間違いがありそれを修正テープで塗り(訂正印無し)、何事もなかったようにその上から記入してあったのです。

「えっ、これ大丈夫なんですか?」

「そうなのよ、今はこれで大丈夫なのよ」

約20年前くらいの出来事です、しかも当時勤務していたその会社の閉鎖手続きの書類でした(笑)

その後も、お役所に出す書類は間違えれば二重線で消して訂正印を押して提出はしていますが、たぶん修正テープでも大丈夫だろうな、という気持ちもありますがやったことはありません。

上の写真の「賞与支払報告書」は今回から新しくなった書式で、以前よりも記入枠がかなり小さくなりました。

ただでさえ小さな枠なのに、もし間違ったらもっと小さい字で狭い余白に書かざるをえないし、会社の代表印って大きいから、ぐちゃぐちゃになって読めなくなる恐れすらあります。

だったら修正テープを塗ってその上から書いたほうがマシじゃないかと思います。

修正テープでの訂正はアリかナシがで言えば、「アリ」だと思います。書類をきちんと書こうという気がなく、ぐっちゃぐちゃだったら別ですが、一、二ヶ所程度の修正であれば多分通ると思います。

ただ、間違えた記入箇所に訂正印が無い場合は無効、と注意がある場合は別です。これ保育所の就労証明とかにあるパターンなんですが、その用紙自体がコピーにコピーを重ね、あり得ないくらいヨレヨレで、それで訂正印って意味あるのかな?と思うんですが。

ということで今回は二重線で消すのみ、訂正印無しで出してみます。支給金額そのものは給与計算ソフトから引っ張ってきたもので手書きではないし、被保険者名、生年月日もそうなので、たぶん通るだろうと思っています。


結果はまた後日。。。。
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2018年度の労災保険料率変更、もし発生したら労災申請は誰がする?

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2018年度は「労災保険料率」のみが変更となって、ほっとしました。
(加入してる健康保険によっては有り)

以前、4月を過ぎても雇用保険料率が決まらず、結局5月になって精算という
すごく面倒な作業をやった記憶があります。

「労災保険料」は100%事業所負担なので、もし料率変更が決まらず、
後で訂正することになったとしてもどうってことはないです。

今まではウチの事業所の業種の料率しか見てなかったので
気がつかなかったのですが、

業種によってものすごく差があることに、今さらですが驚きました。

労災保険率及び第1種特別加入保険料率
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf


平均は4.5/1000ですが、

高い料率ベスト3は

1位 88「金属鉱業 非金属鉱業又は石炭鉱業」

2位 62「水力発電施設 ずい道等新設事業」

3位 60「林業」

となっています。

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一番低い料率 2.5と比較すると

支給額が50万円の場合

500,000円×88/1000=44,000円

500,000円×2.5/1000=1,250円

ものすごい差ですよね、これを事業所側が負担するわけです。

単純に年間分を計算しても約53万円と15,000円です。


「金属鉱業 非鉄金属鉱業又は石炭業」というのは、
鉱石とかダイヤを採掘することですよね、石炭を掘るのも危険な作業です。

「ずい道等新設事業」の、「ずい道」というのは
トンネルを掘ったりする作業のようで、確かにこれも危険を伴う業種です、

料率の低い業種というのは、
「金融業、保険、不動産業、通信業、放送業・・・」とか
いわゆるホワイトカラー中心で納得ですが、

意外なのは「原油又は天然ガス鉱業」も2.5で、
イメージとしては危険そうなのに、そうでもないんでしょうか?


労災保険はパート、アルバイトを問わず、
従業員を一人でも雇っている事業所は加入しなければなりません。

労働者が業務上の病気やけがで働けなくなった時の治療や生活を補償するものですから、
最近は飲食業で労災事故が増えてる傾向にあるそうで
短期でもアルバイトでも採用に応募する際は要チェックです。


ウチの事業所で私を含め事務職に就いてる従業員は、
社内で大けがをするとかそういうことは無いのですが、

ダンボール持って腰痛が、とか、何かをやって手がしびれました、
とかでも労災申請して認定されてます。

労災申請は会社ではなく、本人が申請します。

ウチの事業所の場合は業務委託してるTが間に入ってるので、

まず、本人に災害報告書、みたいなものを記入してもらいます。

いつ、どこで、どういうことをしてこうなって、
どこどこの病院へいって診断されましたみたいな経緯と、
その現状を確認した上司に記名してもらいTにFaxします。

それを元に、Tが請求申請書を作成してくれるので、
それに本人と事業主としての証明捺印して、かかった病院に提出すればOKです。

労災=大事故、大けが、のようなイメージがありますが、

実際はこういうことでも請求が認められるんだ、というのが率直な感想です。

業務上のけが、体調不良の場合、病院にかかった時は保険証は使わずに

全額自己負担で払っておいたほうがいいです。

それと病院も労災保険指定の病院だと後々の手続きが楽です。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。