【雇用保険】顧問は雇用保険に加入できるの?離職票はもらえないのかと聞かれた

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詳しくは書けないのですが、顧問という立場の人から辞めるにあたり、離職票はもらえないのかと聞かれました。

それでこの職場に勤務し始めたばかりの頃のある人の出来事を思い出したのですが、その人は少し前に話題となっていた某大学のアメフト部の監督のような人で

社内の規定などお構いなしに勝手にやり放題、誰も逆らうことが出来ませんでした。当初それを知らず私は意見を述べ、二度ほど激怒させ、人ってこんなに瞬間的に顔が赤くなるんだと驚きました。

その人が退き、「顧問」を名乗り、しかも「常勤顧問」という肩書で社会保険と雇用保険に加入するということで雇用契約というか労働条件通知書のようなものを自ら作成し、私に手続きするように言いました。

(口には出しませんでしたが、心の中で、常勤の顧問?しかも、顧問って労働者なの?という疑問でいっぱいになりました。今までの常識がこの職場では非常識、非常識なことが常識となっていく、それに染まらざるをえない自分、いつの間にか何が正しいのかわからなくなってくるんです)

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こんな契約書恥ずかしくてTに提出できないと思いましたが、相談する人も味方になってくれる上司も無く、事務処理連絡票と契約書をFaxで流しました。案の定、Tから文中の「顧問料」を「賃金」に言い換えたほうが良いとの指摘を受けました。

当時のTの担当者いわく、一般的に顧問は非常勤であり、雇用保険は労働者のためのものだからということでした。



その人としては、とにかく今後も居座り続け、以前と変わらぬ収入を得たいのです。雇用保険に加入したいのなら、「顧問」ではなく、部長でも何でも一労働者になれば良いだけなのに、肩書にもこだわり絶対にそこは譲る気はありません。

「顧問」という肩書にこだわるが故に、その人は規定も「常勤顧問」と変える始末。雇用保険加入の件でもう、何度もやり取りして面倒くさくなったんでしょうね、Tの担当者はシブシブですが受けてくれました。でも、もし退職して失業給付申請をした時にこれで通るかどうかはわかりませんよと釘を刺されたので、私はストローのようにそれをそのままその人に伝えました。



数年後、ある事情からその人は「非常勤顧問」にならざるをえなくなりました。社会保険の喪失手続きをし、雇用保険の喪失手続きをする際に「会社都合にしろ」と言われ、またもやそうするしかありませんでした。

退職したわけではなく、勤務日数が減り、報酬もやや減り、社会保険が非加入となっただけのことでその人はまだ居座り続けました。その後、失業給付を受けられたかどうか聞いた時に、非常勤顧問の報酬があるので受け取れなかった、というような返事でした。(自分に都合の悪いことは本当のことは話さない人なのでわかりませんが)

ザマーミロ!と思いました。

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今現在、その人はもう居ないのですが、会社の体質は変わりません、同じような人が出てきて都合の良いように規定を曲げ例外を作っています。社会保険に加入できるかできないか微妙な雇用をすると、上司は「入れてあげて」って言うんですが、そうじゃなくて会社の規定がどうなってるかでしょ!と反論するのでいつも険悪になります。

健康保険も雇用保険も、労災も労働者の互助会のようなものですよね。何かあった時に助け合う、積立金のようなものなのに、そんな人のために使われると考えただけでムカムカしてきます。



話は元に戻りますが、離職票はもらえないのか、自分は労働者ではないのか、と言ったその人は、働かざるを得ないわけではなく、居ていいといわれたから居るおまけのような勤務なのです、

その人が来た時に、ウチの会社の人たちよりは常識の有りそうな人、と思っていたのですが、健康保険の任意継続といい、健康診断といい、ガッカリしました。

そして離職票のことを言われた時には、私という立場の弱い人間に言えばどうにかできるというズルさをその人の目の奥に見た時は、品性の無さに唖然としました。

決して、そういうことに対して無知で疑問に思って聞いてきたのではないのは明らかでした。

自分は労働者ではないのか?と言ったその後に、65歳以上でも雇用保険に加入できるようになって、会社を辞めた時にはお金をもらえるんじゃないの?と口にしましたからね。

仮にこの間際になって「やってあげて」という意向のもとに雇用保険に加入、遡って保険料を控除しつじつま合わせをし、辞めた後に望み通りに給付金を得たとしましょう、そんなのわずかな額なんです。



業務上、私はその人がいくら得ているのか得ていた人なのか知っています。一労働者ではなく、組織の上層に上りつめた人が最後までこういうお金への執着を見せると、なんとも空しい気持ちになります。

さて「顧問は雇用保険に加入できるのか?」過去の経験では、規定に記載がありシブシブながらTが受けてくれて加入出来たので、出来るのだと思われます。その後資格喪失し、失業給付申請をすれば受給できるのか?労災は適用になるのか。。。。はわかりません。

もう「顧問」が社会保険加入とか雇用保険加入とか、失業給付とかそういうの関わりたくないです。資格を得たいのなら、一労働者として勤務、同じように働けば良いだけのことです。


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時間が過ぎた今、当時のことをちょっとだけ書き加えます。

常勤顧問にこだわったその人はオレ様な人で誰も逆らえませんでした。

私はTから「顧問料」の指摘を受けなければ(内心腹が立っても)言われた通りに手続きをしたと思いますが、Tがなかなか受けつけてくれず、その人も「常勤顧問」という肩書にこだわったがために、板挟みになりすごくストレスだったわけですが、

雇用保険の加入の可否は「肩書」ではなく「勤務実態」で判断するそうです。

名ばかりでほとんど出勤しないのであれば加入は出来ませんが、「顧問」であっても出勤して勤務している、例えば「取締役」でも「部長」兼任で、トップからの指示で業務に従事しているのであれば「労働者」とみなすのと同様らしいです。

こういうのホント面倒くさいです。

男性は「肩書」にこだわりますよね。私ならヒラでも相応の給料がもらえればそれで良し、ですが。

「勤務実態」云々より、とりあえずはTが受けつけてくれなければ加入できないので(判断はTの担当者にもよるかもしれませんが)、Tから言われた通りにした方が、失業給付を申請した時にすんなり通ったと思います。


後にその人が、非常勤顧問になって社会保険や雇用保険から抜けた時に、おそらくハローワークで手続きをしようとしたのでしょう。
いくら会社都合にしたとは言え、その後も同じ職場で働いていて額は減っても定期的な収入があるということで認められなかったんだろうと思います。
(別の会社に就職してアルバイト的な収入であれば、失業給付と同時に受給できたかもしれませんが)

この人が顧問、しかも常勤などとというあり得ない肩書の契約書にこだわらず、一従業員として資格を得て、非常勤になった時に潔く辞めていれば、下がる前の給与で最長期間の失業給付を得られていたと思います。65歳前なら年金も一緒に。

欲をかいた結果です。

労災保険については、顧問ともなれば普通は月に数回くらいの出勤なので、事故る可能性も低く、普通はカウントしないと思いますが、現在監査役とういう、またどう扱っていいかわからない余分な人がいるのですが、

労災保険料の概算は従業員数と支給額での算出なので、この監査役の月給分も含めて対象としています。万一事故った時に備えているのは、肩書にかかわらず、会社として(良い悪いで言えば)悪い対応ではないですよね?


なので、もし「常勤顧問」が今も居座っていて、労災保険はどうするか?となったら(不本意ではありますが)人数に入れておきます(笑)


離職票はもらえないのか?と聞いてきた顧問ですが、


この人は入社の際に雇用保険の加入はしなかったので「顧問は従業員ではないので失業給付は受けられません」で通しました。
なぜこういうことを言い出すかというと「顧問」にもかかわらず、社会保険に加入させるからです。

役員までのぼりつめ相応の収入を得て、70歳近くにウチの職場に回されてきました。

それでもこういう人って、もうこれでいい、十分だってことはないんでしょうね。

辞めた一年後くらいに突然職場に現れ、何しに来たんだろうと見ていたら、「タオルもらいにきました!」と言って、正月に取引先が年始挨拶回りで持ってきた社名入りのタオルをごっそりもらって行きました。

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どこまでも、とことん品がなく、そういう職場に居ざるを得ない自分が情けなくなります。



(2021.6月6日追記)










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【ひとりごと】70歳以上の社員が退職することになりました

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もうじき70歳になる人が入社してくる際、社会保険はどういう手続きをすれば良いのかと焦っていたのは約1年ほど前でした。

過去記事 もうじき70歳になる人が入社することになったら

そして今回その人が数ヶ月後に退職することになりました。

厚生年金保険については、入社後、70歳になった時点で「資格喪失届」は提出済なので、退職時に「非該当」届を提出するだけで良さそうです。


健康保険についても、「資格喪失届」を提出、健康保険証と高齢受給者証を返却するだけと考えていたのですが(手続きはその通りです)本人より退職後も任意継続したいとの申し出がありました。

健康に不安を抱えた人だったので、入社の時もすぐに保険証を使いたいと言われまして、いずれは私もその人と同じ年齢になり、持病を抱えたり、病気になったりする可能性は低くはないのですが、こうやって健康保険料の負担がずっしりと現役の人たちの肩にかかっていくのだなと思いました。

退職後、国民健康保険に切り替えるより、任意継続で現在の健康保険組合の健康保険に加入したほうが保険料はずっと安くて済みますし、被保険者ひとりの健康保険料で被扶養者の分も賄えるメリットもあります。


健康保険というのは互助会的な、助け合いですよね。収入に応じてそれぞれが保険料を負担する、被保険者も事業所も、若いうちは病院にかかることなどほとんどないでしょうから、そういう人たちの保険料は高齢となって病気がちになる人の医療費の負担を補うことになります。

そういう仕組みも保険料を納める人、支える若い人たちが少なくなり、医療費だけが増えていけば、もう成立しなくなるかもしれません。

こういう言い方をすると誤解を生むかもしれませんが、70歳を過ぎて働かざるを得ない人と、とりあえず置いてくれるなら居ようという人では
経済状況が違いますよね。

任意継続する上に、退職前に健康診断も受けたいと言われまして、健康に不安をかかえ定期的に病院で検査を受けてるはずなのにこれって必要なのかと。。。。


条件を満たせば、日本人でなくても、留学生でも健康保険に加入できる、同じように医療費の3割負担、給付金等を受給できる、「日本の健康保険制度が食い物にされている」という記事も見ました。

過去記事【健康保険】被扶養者認定方法を変えないと健康保険が破たんするかもしれない



保険料の負担は今後も増えて行くでしょうし、自己負担も4割、5割になるかもしれません。介護保険料も40歳以上と言わず、20歳から負担してもらわないと持たないかもしれません。


収入や在留資格、年齢等もっと細かく条件を設定して健康保険の加入要件、負担率を見直すべきなんじゃないでしょうか?そのためにも「マイナンバー」が第一歩となって有用に活用してもらいたいものです。

70歳を超えたこの方はいずれ退職しますが、交代でまた同年代の方が入ってくるのです。

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23日に発売されたキティちゃんの82円の切手と92円の切手です、どちらもシール式です。今年はかなりシール式の切手の発行が増えました。やはりそのまま貼れるのは便利です。今風でない昔風のキティちゃんのこの赤がいいですね。
せめて自分好みの切手を買ってカリカリしないようにしています。

過去記事 知ってますか?切手は配達してくれます


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【住民税】平成30年度住民税特別徴収の通知書がほぼ出そろう

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次々と届いています、決定通知書が、

東京都区市町村についてはあと2、3まだ未着ですが、今年の分からはほぼ

納税義務者用の通知書はシールで覆われていて、本人以外見られないようになっています。

埼玉県(一市)と神奈川県(二市)は去年と変わらず、まだ見られるようになっています。

システムを変更したりいろいろと大変なのかなとも思いますが

今だ横浜市、鎌倉市のような誰もが知る大きな市がシールでは覆われていないというのが、

不思議というか何でできないのだろうと思います。

(横浜市のマイナンバーは今回の分から削除されていました)


過去記事 住民税の特別徴収決定通知書にマイナンバーの記載は必要か?


業務を行う立場で言えば、納税義務者の納税額わかればそれで十分で、

給与以外に所得があったとしても関係ないことなので、そのデータ以外不要です。

なので、何ら詮索するつもりはなく、

納税義務者以外は見えないようにすべきだろうと思います。


ほとんどの区市区町村では、納税義務者用の決定通知書はしっかりとした

板のような紙状の物でした。

相変わらず、変更があった場合の冊子を同封してくるところがほとんどです。

印刷代や送料がもったいないな、と思います。

こういう印刷物やらシステムのようなものは、区市町村単位ではなく

「東京都」というひとつの単位で共有できないもんなんでしょうか?

もしそうできれば、コスト減につながるような気がするんですが。。。。

生活していく上で、自分の居住するエリアに手続き出来る場所があることは必要ですが、

それを除けば区市町村ごとにやりくりすることは必要でもないんじゃないかと思えてきます。

上手く言えませんが、

日本ではアメリカのように州によって法律なりルールがまったく異なるというようなことは

無いと思うんですよね。

その地域だからこその問題への対策、解決策、人員は必要であっても、

こういう記載要件もお決まりの事務消耗品みたいなのは

区市町村の枠を超えて一括発注で下げられるんじゃないでしょうか?

住民税に関する諸々の届出書も、ダウンロードもできるし、

印刷をするにしてもあえて〇〇区長殿とかの、〇〇をなくせば共通で使えるんじゃないでしょうか?

記入要件は日本全国共通なはずです。

枠とか色とかこだわりはいらないんじゃないかなと。


とにかく無駄は省いてほしい、、、それだけです。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。