【給与】平成30年分以降の「源泉控除対象配偶者」は給与収入が150万円以下まで

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相変わらずドタバタしています。

平成30年から控除対象配偶者の給与収入が103万円から150万円になるとは聞いていましたが、
何ら手つかずで、給与計算ギリギリの先週末にやっと調べてみました。

(以下「所得」ではなく「給与収入」の金額で書きます)

平成29年までは控除対象配偶者の給与収入は「103万円以下」となっていました。
それ以上の額になると対象からはずれていましたが、

(「控除対象配偶者」から「源泉控除対象配偶者」という区分に変更)

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平成30年からは給与収入が「150万円以下」までに拡大されました。

但し、本人の給与収入が「1,120万円以下」の場合という条件がつきます。

例えば夫婦2人の家族だとして、

奥さんのパート収入が110万円であった場合、
「103万円以下」を超えているので平成29年までは控除対象配偶者とはならず、

扶養人数は「0人」でしたが、

平成30年からは給与収入が「150万円以下」までとなったので、源泉控除対象配偶者となり

扶養人数は「1人」となり、

毎月の給与の源泉徴収税額は「1人」の欄の金額を控除します。

*毎月の手取り額が増えますね


---とりあえず、ここまでが書きたかったことのメインです----


(以下は正確ではありませんので、詳しい説明のあるところでウラをとって下さいね)

扶養控除となる収入の範囲が103万円から150万円までに拡大されたことで

奥さんの給与収入を110万円から150万円まで増やせば、
夫婦合わせた収入額はもっと増えますよね、

しかし、世の中そう甘くはないのです。

奥さんが健康保険の被扶養者、国民年金の第三号被保険者となっている場合は

収入は130万円未満という条件があり、

超えてしまった場合は対象からはずれ、
自分で健康保険や年金保険料を納めることになります。

(従業員が501人以上の企業の場合は、106万円を超えたら加入)

150万円まで拡大されても、これまで通り103万円以下として所得税0円とするか、

130万円未満まで上げて
所得税は発生するけれども社会保険料は0円とするか、

もしくは130万円以上として自分で社会保険料を負担するか、
一概には何とも言えません。

単純に手取りだけなら、収入はここまでがお得、
というライン、ケースがあるかもしれません。

でも、

普通に考えれば、収入を上げる=勤務時間が増える=(自分の)時間が少なくなる
ということにもなりますよね。

小さいお子さんがいる場合は時間を増やすのは難しいのではないでしょうか?

私だったら勤務時間はこれまでと変わらず、時給アップで目標収入達成が理想です(笑)

150万円以下まで拡大されたのは、これまでよりほんの少し収入を増やしたい、
という人には良いかもしれません。

でもそれ以上となるとどうなんでしょうね。。。

雇用側としても106万円、130万円を超えた時は社会保険料の負担が発生するわけで
それが出来ない場合は、時間をコントロールして働きにくくされてしまったり
するかもしれませんね。

単純に103万円→150万円、良かった~みたいな話にはならない感じがします。

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posted by patapata at 23:54Comment(0)給与

チェックしてくる人がいない、ひとり給与計算業務のやり方

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給与計算はもちろん計算ソフトを使ってやっていますが、

毎月の給与計算は予め数字の予測を立てて
それと合致したらOKというやり方でやっています。

人員の異動、給与の変動、被扶養者の増減によって
数字が変わってくるので、

いくつかのチェック項目を設け
エクセルで作成、そこに入れた数字と
給与計算で出た数字を合わせます。

だいたい、こんな項目です↓

-------------------------------

残業時間
時短差引時間
欠勤日数
支給人数


基本給(月給)
役職手当
役員報酬
諸手当
非課税通勤費
その他(課税)
時短差引
欠勤差引
昇給差額



健康保険料
介護保険料
厚生年金保険
住民税
共済会費
その他(課税)

その他(非課税)

扶養(人)

標準報酬月額
---------------------------
(数字は合計金額を予測)

残業時間はソフトに個々に入力していくので
合計で合ってるかどうか、

普通残業時間もあれば、深夜、休日もあるので
項目はこれよりも多いです。

時短、というのは時短勤務者での時間数、

その他(課税)というのは
大入り袋等、臨時の何か、課税される内容の数字です。

◇以下は控除される項目ですが、

控除にもその他(課税)があるのは、
大入り袋的なものは給与とは別に現金等で支給されるので
ここで同額をマイナスします。

その他(非課税)は、通勤費の精算とか課税や控除とは
無関係の内容のものです。

 

給与計算ソフトで出た数字が正しいのかどうか
何か確認する方法がないとすごく不安です。

業務に携わる人が他にいれば見てもらうことも可能ですが、
ひとり業務なので、心配で慎重になります。

なので、

最初に答えを出して(予測)おく、
それと給与計算ソフトで出た数字と相違がないか、


いくつかのチェック項目を設け、
点と点で確認できるようにする、


合致してればホッとする、という訳です。

給与計算後、
一覧表の全体的な数字をなんとなく見ます。

毎月の数字って
そんなにものすごく大きく変わることはないので、
ぱっと見た時の印象、違和感ですかね、、、

そこから細かく確認していきます。

自己流のアナログなやり方ですが、
毎月これを繰り返しています。

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posted by patapata at 21:12Comment(0)給与

入金額から差し引かれた振り込み手数料を調べる方法


昔は銀行で振込みをする時に窓口でもATMでも、「電信」か「文書」の二通りがあったんです、

「電信」は当日午後3時までに手配すればその日に振り込みになり、「文書」は同じ条件でも数日かかりました。

当然、振り込み手数料も「電信」のほうが「文書」よりも高くて、急ぐ時は「電信」、そうでもない時は「文書」と使い分けていました。

「電信」の振り込み手数料は1件800円くらいだったような気がします。件数が20件あれば16,400円、100件なら80,000円、バカにできない金額です。

なので、振り込み手数料を差し引いた額が入金されることが多く、そちらがそうならこちらも同じように、
みたいな感じで振り込み手数料を差し引いた額を支払ったりしていました。


それは現在勤務してる会社も同じで、長いつき合いなのによくこの金額から差し引いてくるなぁ、とあきれることもあります。

入金処理をする際に仕訳がニ行になる手間、そして差し引いてきた振り込み手数料の金額がわからない時がもっと手間です。


振り込み方法が「電信」と「文書」の時代は、振り込み先が「当行」か「他行」かで振り込み手数料が違うだけで

差し引かれる手数料の金額は決まりきったものだったのですが、

今はネット銀行もあるので、振り込み手数料も銀行や契約によってさまざまなんです。

一般的な銀行の振り込み手数料というのは、100円、300円、500円、600円、700円、800円(税抜)あたりが主流なのですが、

今日の入金の中で、振り込みしたと思われる金額から逆算すると、振り込み手数料は258円(税込み)?というのがありました。

たぶん、258円が振り込み手数料なのだろうとは思いましたが、

・これまで差し引いてきた手数料と額が違っている

・もしかして間違った金額を振り込んできた可能性もなくはない

経理というのは「思う」でやってはいけないので、それがたとえ1円でも調べてウラをとらなくてはいけません。

一番簡単で正確な方法は、その取引先に電話をかけて確認することです。

ですが、せっかくネットがあるのですからこれを活用しない手はありません。

三菱東京UFJ銀行のネットバンキング「BizSTATION」の入出金明細照会メニューの中に「振込入金明細」というのがあり、

これを選択して表示させると、振り込みをしてきた取引先がどこの銀行、支店から振り込んできたのかわかるのです。

予想通り「ラクテン ダイニエイギョウ」とあったので、楽天銀行のHPを開き、振り込み手数料を調べると、

条件から258円と合致、ウラがとれました(笑)

他のネットバンキングにもこれと同じように表示してくれるメニューがあるはずです、もしくは入出金明細にすでに相手の銀行名が表示されているのもあるかもしれません。

本当に便利な世の中になりましたね(笑)

振り込み手数料を差し引いて支払う、というのは古いやり方だと思います。ですが、それがこの職場のやり方なので仕方がありません。

まだここで働き始めて間もない頃、すでにネットバンキングを導入して振り込みをしていたのですが、振り込み手数料を差し引くときに、

実際には他行あてでも700円(税抜)しかかかってないのに、窓口で振り込みしたらかかるであろう800円(税抜)を引いて支払うように言われていました。

そんな異文化を受け入れられず、すごくストレスだったことをふと思い出しました。

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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。