相変わらずドタバタしています。
平成30年から控除対象配偶者の給与収入が103万円から150万円になるとは聞いていましたが、
何ら手つかずで、給与計算ギリギリの先週末にやっと調べてみました。
(以下「所得」ではなく「給与収入」の金額で書きます)
平成29年までは控除対象配偶者の給与収入は「103万円以下」となっていました。
それ以上の額になると対象からはずれていましたが、
(「控除対象配偶者」から「源泉控除対象配偶者」という区分に変更)
平成30年からは給与収入が「150万円以下」までに拡大されました。
但し、本人の給与収入が「1,120万円以下」の場合という条件がつきます。
例えば夫婦2人の家族だとして、
奥さんのパート収入が110万円であった場合、
「103万円以下」を超えているので平成29年までは控除対象配偶者とはならず、
扶養人数は「0人」でしたが、
平成30年からは給与収入が「150万円以下」までとなったので、源泉控除対象配偶者となり
扶養人数は「1人」となり、
毎月の給与の源泉徴収税額は「1人」の欄の金額を控除します。
*毎月の手取り額が増えますね
---とりあえず、ここまでが書きたかったことのメインです----
(以下は正確ではありませんので、詳しい説明のあるところでウラをとって下さいね)
扶養控除となる収入の範囲が103万円から150万円までに拡大されたことで
奥さんの給与収入を110万円から150万円まで増やせば、
夫婦合わせた収入額はもっと増えますよね、
しかし、世の中そう甘くはないのです。
奥さんが健康保険の被扶養者、国民年金の第三号被保険者となっている場合は
収入は130万円未満という条件があり、
超えてしまった場合は対象からはずれ、
自分で健康保険や年金保険料を納めることになります。
(従業員が501人以上の企業の場合は、106万円を超えたら加入)
150万円まで拡大されても、これまで通り103万円以下として所得税0円とするか、
130万円未満まで上げて
所得税は発生するけれども社会保険料は0円とするか、
もしくは130万円以上として自分で社会保険料を負担するか、
一概には何とも言えません。
単純に手取りだけなら、収入はここまでがお得、
というライン、ケースがあるかもしれません。
でも、
普通に考えれば、収入を上げる=勤務時間が増える=(自分の)時間が少なくなる
ということにもなりますよね。
小さいお子さんがいる場合は時間を増やすのは難しいのではないでしょうか?
私だったら勤務時間はこれまでと変わらず、時給アップで目標収入達成が理想です(笑)
150万円以下まで拡大されたのは、これまでよりほんの少し収入を増やしたい、
という人には良いかもしれません。
でもそれ以上となるとどうなんでしょうね。。。
雇用側としても106万円、130万円を超えた時は社会保険料の負担が発生するわけで
それが出来ない場合は、時間をコントロールして働きにくくされてしまったり
するかもしれませんね。
単純に103万円→150万円、良かった~みたいな話にはならない感じがします。