昨日の記事で書いた「お知らせ」はいつもは見ずに捨てているのになぜか目にとまりました。
それには、子ども・子育て拠出金の料率変更以外にもうひとつあって、
「同月内に被保険者資格を取得・喪失した場合の取り扱い」とあり、
そのまま抜粋すると
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平成27年10月1日以降、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、
その同月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合には、
厚生年金保険料の納付は不要になり、国民年金保険料を納めることになりました。
この場、該当する被保険者が在籍していた事業所あてに、
年金事務所より厚生年金保険料の返還についてお知らせを送付いたします。
<例>H30.4.1厚生年金保険加入⇒H30.4.20退職⇒H30.4.21国民年金へ加入
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パッと読んだけでは理解できませんでした。
4月に入社して4月中に退職した場合(めったにあることではありませんが)
社会保険料は月単位の納付なので(年金も健康保険料も)控除していました。
(業務を行う立場なので「控除」で書きます)
これを読んで、
①厚生年金保険料の控除は不要になるとして、健康保険はどうなるのか?
②国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)のこの第2号の文脈での意味がわからない
③控除不要だと思ったのに、なぜ厚生年金保険料の返還についてのお知らせなのか?
がわからず、疑問に思ったので調べてみました。
①厚生年金保険料の控除は不要になるとして、健康保険はどうなるのか?
健康保険料(介護保険料も)は控除するようです。
※でもまだ疑問があります、4月中で入社、退職し、
すぐに別の会社に就職した場合はどうなるのか?
私は4月の健康保険料を控除します、
で、次の会社でも4月の健康保険料を控除されるでしょう?
ダブルで控除されるので、加入する健康保険組合同士で精算するんでしょうか?
健康保険組合に聞いてみたところ「そんなことはしない」と言われてしまいました。
どうやら二重で(2ヶ所で)控除(被保険者として納付する)されるようです。
※厚生年金保険料の場合は、最初と次の事業所でそれぞれ控除されても
最初の事業所で控除された分は後で返還されるようです。(二重で控除はされない)
②国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)のこの第2号の文脈での意味がわからない
第2号被保険者とは厚生年金保険加入者のことですよね。
4月中に入社、退職して、同月内に別の会社に就職せず、厚生年金保険に加入せず、
国民年金保険に加入した場合は、厚生年金保険料の納付は不要とのことのようだと
やっと理解しました。
③控除不要だと思ったのに、なぜ厚生年金保険料の返還についてのお知らせなのか?
即、答えを得るために年金事務所に電話をかけたのですが、どうにも繋がりません。
自動案内が振り出しに戻り、繰り返し聞かされること5回、諦めました。。。
で、カリカリしながら自分なりに考えたり、調べて出した結論を書きます。
「納付不要」と書いてはありますが、とりあえずは納付(控除)したほうが良さそうです。
ここで言う「納付不要」というのは、(控除)しなくていいよ、
という意味ではなく、
年金事務所が(退職者の)国民年保険への加入が確認できたら、
控除した厚生年金保険料は返還しますよという意味で、
いったんは納めてもらいますが、その後にお返ししますよ、
ということで「返還」と言っているようです。
返還のお知らせが届いたら、事業所として返還請求し、
その厚生年金保険料が事業所に振り込まれたら
それを退職者に戻して下さいね、ということのようです。
実務としてはその通りにやるか、もしくは退職者から控除せず、
事業所としてその分を納付、返還されたら
そのまま入金処理をすることもできるでしょう。ひと手間省けます。
でも、その月の中で入社、退職するというのは円満な状況ではないですよね、
そこで次の会社が決まってるのかとか
国民健康保険に加入するのかとか、聞けますか??
まあ、後で厚生年金保険料返すから口座番号教えて、と聞くのもねぇ。。。
だったら控除しないほうが楽かな、とも思ってしまいますが、
でも国民健康保険に加入すると確認したとしても、
実際そうするかわからなことを考えれば、
やはり控除したほうがいいだろうと思います。
マイナンバーが導入されたので、
厚生年金保険から国民年金への切り替え状況の把握も楽になって
こういうことが出来るようになったんでしょうね。
まだ疑問に残ることはいくつかあるので、
調べがついたら追加、もしくは修正していきたいと思います。
レアケースとは言っても、起こる可能性はあるので、
せめて一週間くらいは勤務して欲しいです。
あるていどの金額がないと引こうにも引けませんから。