【社会保険】60歳以降「同日得喪」手続きの添付書類

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60歳を過ぎて給与が下がった場合、
社会保険料も下がった標準報酬に即適用される確認がとれたので、ひと安心。

「同日得喪」の手続きをするにあたり、

60歳定年退職時の「同日得喪」と同様だとして、他どのような書類を添付すれば良いのか

年金事務所に確認してみたところ


◆資格喪失、資格取得届

◆更新前の旧契約書の写し

◆更新後の新契約書の写し

とのことでした。

具体的に契約書にはポイントとしてどのような記載があれば良いのかも
聞いてみたのですが、ぼんやりとした回答だったので

契約期間や給与、本人と事業主の記名捺印があればいいのかなと
とりあえずはそれを同封して郵送しました。

一方、健康保険組合の方は

◆資格喪失届、資格取得届
(*備考欄に「同日得喪」であることを要記入)

◆就業規則の「定年」について記載のあるページのコピー

◆更新後の新契約書の写し

とのことで、これは加入してる健康保険によって添付書類が異なると思います。

でも、

「定年」はもう関係ないので、何で必要なのか疑問でした。(聞けませんでしたが)


60歳を過ぎての契約更新時に給与が下がれば、
即それに応じた標準報酬月額に下がる、という改正からいけば、

添付書類は「新契約書」の写しだけでいいんじゃないかな、という気がしました(その時は)

けれど「同日得喪」が、
一度退職して間を空けずに(同じ事業所で)再雇用されることだとすれば、

新旧契約書の写しで、空白なくかつ給与が下がったという確認をとる年金事務所のほうが
正しいのかなと思います。

すでに健康保険組合に提出した「同日得喪」手続きの書類は受理され、
「控」が返送されてきました。

一度退職してまた再雇用されるという手順なので、マイナンバーの記入が必要になり
レターパックで発送しました。

年金事務所のほうは提出後、電話も何もかかって来ないので、たぶん大丈夫だと思います。

手続きそのものは別に難しいことでも何でもなく、
「同日得喪」が60歳以降、何度でも適用されることを知ってるかどうかだけで、

業務に就いていながら知らなかったことはお恥ずかしい限りです


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【社会保険】60歳以降、給与が下がった時に「同日得喪」にしないメリットとは

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60歳定年以降、給与が下がった時に、
社会保険料も即、その下がった保険料に出来るらしいと知り(同日得喪)、
健康保険組合に確認した時の担当者の対応がぼんやりとしたもので

私は定年時に一度給与が下がるのみで、それ以降また給与が下がるような、
65歳を過ぎて働ける事業所が実際にはそんなにないから、
よく知らないのだろうと思っていました。

知識はあっても実務では経験がないんじゃないだろうかと。。。


役所でも税務署どこでもそうですが、

その業務に携わる人全てが同等の知識を持っているとは限らず、

対応する人によってかなり違うことは少なくありません。


なので納得できない時は、再度電話して人を替えて確認することにしています。

その時健康保険組合の担当者がふと「被保険者に必ずしもメリットがあるとは限らない」

というようなことを漏らしたことを思い出し、

後に、私が疑問に思っていた状況が「同日得喪」という手続きであることを知り、

調べていくと、それは「権利」ではあるけれど「義務」ではないという表現を見て

「月額変更届」でも間違いではないということがわかりました。

なんでそういう選択があるのかをさらに調べていくと、


「同日得喪失」を選択しないメリットとして

◆厚生年金保険料の負担は将来の年金に反映されるため、
 高いことが必ずしも不利益とは限らない

◆標準報酬は健康保険料の給付にも反映されるため、
 もし病気等で傷病手当金を受給するようになった場合
「同日得喪」を選択して標準報酬が下がれば手当金も下がる

ということでした。


被保険者の状況によってはそういう人もいないとは限らないでしょうけど、

厚生年金保険と健康保険料は2つで1セットなので、
どちらか一方だけ負担するという訳にはいかず

厚生年金保険料の負担が年金に反映されるにせよ、
健康保険料も負担せざるをえないわけで、

やはり「同日得喪」のほうがメリットが大きいように感じます。

傷病手当金云々も、給与の落差がよほど大きくない限りはそんなに影響しないと思いますし、
実際そういう体調だとしたら契約更新がされるんだろうか、というのもありますし、

たった3ヶ月間のことですからね、でもされど3ヶ月とも言えますけどね。

給与が下がったのに社会保険料はそのままなのは高いと感じる場合、

「月額変更届」で手続きするのは長く感じます。

体感では5ヶ月間ですね(笑)

4月に給与が下がったとして、保険料は1ヶ月遅れの控除なので、
実際に下がった社会保険料で控除されるのは8月からで、

「同日得喪」なら、5月から控除ですから。

桜の季節に起こったことが真夏にやっと片付くのと、
翌月の新緑の時にすぐに変わるのとでは全然違うと思います。

60歳を過ぎて給与が下がれば、
定年であるかないかにかかわらず、その都度社会保険料も即下がる、

そういう手続きが出来る、
「義務」ではなく、
「権利」だということを周知させることは大事だと思います。


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【社会保険】60歳以上75歳まで、「同時得喪」手続きは何度でも可

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昨日の記事の続きですが、再度健康保険組合に問い合わせたら

調べた通りの回答が返ってきました。

『60歳以上契約更新時、もし給与が下がって、標準報酬に変更があれば
その都度即適用になる、何度でも75歳になるまで(健康保険)回数の制限はない』

とのことでした。


最初に疑問に思った時にあれこれ思い浮かんだ言葉で必死にネットで検索している時に、

資格喪失と取得を空白なく行うことを「同日得喪」と言いうことを知り

それで検索をかけたらすぐに知りたい情報にたどり着きました(苦笑)

用語を知らないって効率の悪いことですね。


日本年金機構のHPに私が探しまくっていたことが書いてありました

http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html


こういう改正がなされた、って周知されてることなんでしょうか?

みなさん知っていましたか??


60歳以上で、社会保険加入者であれば、社員、パートの雇用形態に関係なく、

契約更新時に給与が下がって標準報酬が下がれば、

即適用されるってすごく重要なことですよね。


私はネットで検索している間中、ものすごく不安でした

過去に「同日得喪」で手続きするところを、「月額変更届」でやってしまったのではないかと。

でも、それならなぜ提出した時に、そういう指摘を受けなかったのか不思議でした。

調べていくと、

「同日得喪失」手続きは「権利」であって「義務」ではない

というような説明を見つけました。

つまり、「月額変更届」で提出しても間違いではないということらしいです。

理由はわかりましたが、なんとなく腑に落ちません。


よく「申請しないともらえないお金」とかいうのありますよね、

あれと同じような気がするのは私だけでしょうか?


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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。