【社会保険】定年後の再雇用、再契約で給与が下がるたびに即社会保険料も下がる?

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相変わらず、ドタバタしています。

記憶力低下とレアケース頻発のため、どうすれば良いのか悩みっぱなしです。
ひとり業務というのはこういう時に困ります。

以下、結論は出ず、疑問形で終わりますが、よろしければ読んで下さい。
実際に起こってることは複雑でちょっと違うのですが、
シンプルにこれはこうやっていいの?というのを書きます。

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■60歳定年(3月末)の人が、4/1で再雇用になり給与が下がったとします。

標準報酬(定年前)30万円 →(再雇用で)26万円

普通は給与に変動があり、
標準報酬が2等級変わった場合には社会保険料が4ヶ月目に変ります。
(4月に変動があれば、7月から適用です)

でも、定年後、一日も空けず再雇用となった場合には、
下がった標準報酬が即適用になります
(4月に変動があれば、4月から適用です)


これはわかっているのですが、


■その後、この人が翌年も契約更新となり、給与がまた下がり

標準報酬(再雇用1年目)26万円→(契約更新して2年目)22万円

となった場合、定年時と同じく、即下がった標準報酬22万円が適用できるか?

ということです。


■以前年金事務所に訪ねた時に、「そうできる」と聞いた記憶がありがあったので

今回それに近い状況が発生したので(でもちょっと一般的ではない)

加入する健康保険組合に軽く聞いてみたところ、月変(月額変更届)でいいでしょ、

という回答だったのです。

状況説明がうまく出来ず、伝わりにくかったこともあると思ったので

ネットで調べまくりました、


そうするとそれに該当する内容のものが見つかりました。

(気力のある方は開いて読んでみて下さい)

http://yamadasougou.co.jp/wp-content/themes/biz-vektor/images/mas/jinji_navi_12.pdf

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/social-insurance-procedures/

この中に、

対象範囲が拡大され、

1.老齢厚生年金の受給資格のない60代前半の人でも可
2.定年以外の理由で再雇用された場合でも可
3.1人1回きりではなく、再契約がされるたびに申請が可
4.65歳以上の人でも可
    
とあります。


ということは、

60歳以降、定年とか関係なく(パートタイマーでも)
再雇用契約時に給与が下がれば、社会保険料もその月から即時下がり、
以降、何度でもそれは適用になる、

ということになりますよね。

給与が下がっても、下がった給与に見合う社会保険料ではなく
下がる前の社会保険料を3ヶ月間支払うより、

すぐに下がった社会保険料が適用になるほうが負担が少なく済むわけで

給与の下がり方によって支払額がかなり違ってきます。


定年後も働く人が増えつつあるとは言え、現実的はまだまだ難しく、
一度下がった給与がまた下がるとか、65歳を超えてまだ働き続けるとか
他の会社ではまだそんなに無いケースなんだと思います。

社会保険のルールも頻繁に改正されますし。。。

なので健康保険組合の人も(説明がうまく伝わらなかったこともありますが)
そういう回答になったのではないかと。。。
とりあえず、また説明し直して聞いてみようと思っています。

年金事務所に再度聞いてもいいのですが、
基本はやはり健康保険組合に確認をとるのが先です。
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【社会保険】短時間労働者の社会保険加入要件

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覚えなくてはいけなことが多すぎて、また

目まぐるしく変わるので、記憶力の衰えた身には辛いです。。。。


毎月月末に口座引落になる社会保険料の領収済通知書の中にあれこれ案内が入ってくるのですが、

今回は

「短時間労働者の方でも厚生年金保険・健康保険に加入できます」

というものでした、


内容を要約すると

パートやアルバイトが社会保険加入者となるのは、
勤務時間・日数が通常勤務者の3/4以上の場合ですが、

短期労働者で対象となるのは(3/4未満だったとしても)以下の1~4の要件を満たす場合

1.週の所定労働時間が20時間以上

2.月額賃金88,000円以上

3.雇用期間が1年以上見込まれること

4.学生でないこと


また、上の要件が対象となる事業所というのは

・厚生年金保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所

・厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業で労使合意を行った事業所


けれど、現実は大手はともかく、
小さな事業所では3/4以上満たしていても加入させてもらえない場合があるかもしれませんね。

その不満を口にすれば、働きずらくなるから言えない、というようなこともあるでしょうね。

社会保険料は事業所の負担も増えることなので、
ほんとに小さな所にとっては大変なことだと思うので一概には言えませんが、

ちゃんと働いて、社会保険に加入したいという人が入れるようにしないとダメですよね。

ウチの会社は、先日70歳近い人の勤務日数を週3日に減らして、
社会保険加入続行すると上から言われたので3/4以上でないとダメ!と反対しました。

例え3/4以下であっても労働者に不利益になることではないし、
これがみんなに平等に適用されれば私も口出しはしません。

でも人によってまったく対応が違うんです。

真面目に業務をこなしている人が時給に変えられ、
そうでない人は日数を減らした上に固定給で社会保険加入、
どう考えたっておかしいでしょう?!

世の中は必ずしもがんばった人が報われるわけでもなく、
不平等なものと頭ではわかっていても

見て見ぬふりは出来ないし、
上手く立ち回ることも出来ないので口に出さずにはいられない性質です。

サラリーマンという立場上、
事の理不尽さをわかっていてもそうせざるを得ないというような説明、言葉もなく、

我が身に関係ないことであれば、
ただ事務的に私に手渡したいだけの上の態度にも腹が立ちましたね。。。

短時間労働者が社会保険に加入することによって将来年金が増えるとか、
事業所にとっては雇用の確保、維持のメリットがあるとか
いろいろと書いてありましたが、

ウチの会社はそれ以前が問題です。

中身の無い内容ですいません
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【社会保険】退職後、任意継続で健康保険に加入するメリット、デメリット

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先月65歳直前で退職した人が、健康保険を任意継続するかどうかすごく迷っていました。

国民健康保険に加入した場合
保険料がいくらになるか聞きにいったところ、
任意継続よりは国民健康保険加入のほうが約3千円安かったそうで、

そっちにしようと思ってるが、
役所の人が金額だけで判断しないほうが良いのではないか、
とポロッと漏らしたそうで、

健康保険の任意継続のメリットは何か?と聞かれ、
恥ずかしながら即答できませんでした。

そして今さらですが、調べてみたら初めて知ることばかりでした(苦笑)

まず、任意継続のメリットについてですが、

・被保険者ひとり分の健康保険料で被扶養者全員分がカバーできる
(国民健康保険料は、被扶養者の数によって保険料が増加する)

・給与の高い人の場合は、任意継続後会社負担分も自己負担するため、増えるが、
 上限が決まってるので、国民健康保険料よりも安くなる場合がある。

 協会健保の上限は標準報酬が「28万円」なので、この場合の介護保険対象の
 保険料の額は「32,116円」となり、これは標準報酬が「56万円」の自己負担額と同等なので
 これ以上の標準報酬=「59万円」以上の場合はお得になる
 給与支給額で575,000円以上の人(H30.2月現在)
 
・医療費が高額になった時、高額療養費の返金だけでなく、独自の給付制度「付加金」として
 自己負担額を超えた金額を戻してくれる。

 (協会けんぽと国民健康保険ではこの制度は無い)

 デメリット
 
・任意継続の健康保険料は会社負担分も自己負担になるため高くなる。
 (給与の高い人はお得になる場合がある)

・2年間加入しなければならない
 次の就職先で健康保険に加入する場合を除き、
 途中で国民健康保険のほうが安いからそっちに切り替える、
 とか誰かの扶養家族になるというのは認められない

・傷病手当金・出産手当金は支給されない(要件を満たす場合を除き)

 結局どちらが「お得か」という点で言えば、
 国民健康保険料がどのくらいになるか、にもよりますが、

 任意継続時、高い給料で扶養家族のある人はメリットがあるかもしれませんね。
 そうでない場合は、一時的には国民健康保険に切り替えても、
 早く就職先を見つけそこの健康保険に加入したほうが良いと思います。

 それとこれからも増えていくであろう健康保険料を考えると
 上限とか決めず、任意継続時の標準報酬でそのまま2年継続で良いと思うんですよね、
  
 得るものが大きい人はその義務も果たすというか・・・

 どうでしょう?

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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。