【社会保険】65歳直前退職の社会保険料控除は何月分まで?

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相変わらずバタバタしています。

産前産後休業や育児休業等、取得者が続いているのと、
退職者もいて社会保険料を控除するんだったか
しないんだったか都度混乱してしまいます。

産前産後や育児休業は出産予定日を前提に手続きをしますが、
実際は予定通りには生まれないですよね。
なので出産後にまた修正が発生するわけで注意が必要です。

それとは別に64歳で退職する従業員の手続きがありました。

60歳定年で再雇用、一年ごとに契約を更新してきた人です。

誕生日が1月25日なのでその月末までが雇用期限でしたが、
それを待たずに20日で退職の申し出がありました。

この場合1月20日支給給与から控除する社会保険料は

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健康保険、厚生年金保険料:12月分を控除

雇用保険料:無し

源泉所得税:1月分

住民税:1月から5月分を一括控除
-----------------------------------------------

ここまではサクッと、
月の途中の退職者としていつものことで悩まずに頭に浮かぶのですが、

「介護保険料」はどうだったのだろう?とわからなくなってしまいました。

社会保険料の控除は「月単位」の控除なので、
「入社」「退職」のタイミングや「誕生日」「年齢」で
前月分までを控除するのか、当月分までを控除するのか変わってきます、

それが健康保険や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険なのかによっても変わってきます、

65歳以降は雇用保険に加入はしていても控除はなかったのに、
これからは65歳以上も控除するとか変更が多く、

長くこういう業務に就いていながら恥ずかしい話ですが覚えきれません。

調べてみると、

介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。

「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、
その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、
介護保険料が徴収されなくなります。

とあったので

1月25日が誕生日のその従業員の場合は、
介護保険料は12月分までで、1月分はもう控除しなくて良いと
確認できました(またすぐにあやふやになって忘れてしまうでしょうけど)

給与から介護保険料の控除は無しですが、
1月分は住んでる市区町村から徴収されることになるので

介護保険料の納付はこの先もず~っと続いていくんですけどね。

65歳到達前に退職すれば失業給付を受けられるとのことで誕生日前に退職したのだと思いますが
働かなくても今後の生活が成り立つのであればそれでいいですよね、
私もそういう老後が理想です。

でもまず無理であろうことは予測できます。
だから働けるうちはずっと働いて少しでも賃金を得て生活の足しにする
生活を続けるだろうと思います。

年金受給開始は65歳からですが、それが70歳からになりそうなのは目に見えています。
その年齢まで働く自分の姿を今は想像できないのですが、たぶんそうなる気がします。

仕事も職場も好きではありませんが、
そう考えると会社の業績が安定して続いてくれることを願ってしまいます(笑)

介護保険料控除の開始月と終了月について忘れないように右のバーに貼っておくことにしました。
(どうすれば読めるように表示されるのか相当四苦八苦しました)

「全国協会健保 千葉支部」のHPを参考にさせてもらいました
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/chiba/cat080/20130314001
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厚生年金保険料の控除は70歳の何月分まで?

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もうじき70歳になる人が入社し、今月で70歳になります。

その時に手続きする社会保険料については、


・健康保険は75歳まで加入できるのでそのまま

・厚生年金保険料は
 ①資格喪失届
 ②70歳以上達被用者該当・不該当届

 この2件の届出を提出することになったのですが、

 記入するにあたって、
 ・資格喪失日
 ・保険料は何月分までを控除するのか

 を再度確認してみました。


「資格喪失日」は、年金事務所から郵送されてきた

「70歳到達(予定)者リスト」にその日付が記載されているので

①②のどちらにもこの日付を記入します。


「資格喪失日」=70歳の誕生日の前日となっているので、

誕生日が10月20日であった場合は

資格喪失日は10月19日となります。

(70歳未満の退職であれば資格喪失日はその翌日となるので、ここがややこしいところです。)

そして、

厚生年金保険料は何月分までを控除するかというと


『保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで発生します』

とあるので、

資格喪失日が10月19日なので、9月分の保険料まで、となります。

以前の記事で、何月分までの保険料を控除するかは、退職時と同じ考え方
と書きましたが、

違っていました!!

例えば、具体的な日付で言うと

誕生日資格喪失日最終保険料控除月
10月20日10月19日9月保険料まで
10月1日9月30日8月保険料まで
10月2日10月1日9月保険料まで


1日生まれの人の場合がトリッキーですね、

保険料の控除を間違えると後々の精算が手間なので気をつけないといけません。

10月19日が資格喪失日の場合、9月保険料は10月給与から控除され、

これが最後となるわけですが、


9月分は保険料率がアップしますし、算定で報酬月額が変わっていたりすると

それでもまた変わってくるので注意しなくてはいけません。


あ~、いろいろ覚えなきゃいけなくて忘れそうです(笑)


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継続雇用の人が70歳になった時の厚生年金保険の手続き

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ついにこの時が近づいてきたので調べてみました。

もうじき70歳になる人が入社することになったら

提出するのは
①70歳以上被用者該当・不該当届
②資格喪失届
 


の2つで、

①の届出には
 ・該当
 ・不該当

のどちらかを〇で囲むのですが、

・該当
 70歳以上の者を新たに雇用または継続して雇用した場合
・不該当
 70歳以上の被用者が退職または死亡した場合

とあります。

で、ややこしいのでさくっとまとめると

ずっと雇用していた人が70歳になったらこの該当届出と
(厚生年金)資格喪失届も提出する


新規で雇用した人が70歳以上75歳未満であった場合は
この該当届出と「健康保険被保険者資格取得届」を提出する。

ということのようです。

厚生年金保険=70歳まで加入できる
健康保険=75歳まで加入できる。


なので、

70歳になっても雇用が続いている人は
事業主としてこの人をまだ雇ってますよ~
という報告を年金事務所にして、

でも加入は出来なくなるから
厚生年金資格喪失届を提出する
(健康保険は75歳までOK)

70歳以上の人を新規で雇用した場合も、
事業主はこの人を雇いましたよ~
という報告を年金事務所にする。

もう厚生年金には加入できないけど
健康保険は75歳まで加入できるから、
健康保険資格取得届を提出する。

よけいにわかりにくかったかも(笑)

キーワードは「該当」と「70歳」以上ですね。

(定年が60歳で、再雇用で65歳まで延びつつありますが、
70歳を超えて働くというのも近い将来
珍しいことではなくなるかもしれません。)

ウチの会社の場合は、該当届を出して、
(厚生年金)資格喪失届も出す

健康保険は組合なので何もせずこのままで良い、
ってことになります。


この届出書の記入は記入例を見れば特に難しいことはなく

念のため年金事務所に確認したのは
保険料はいつの分まで納付すれば良いかということで

誕生日が10月の場合は、
9月分までで良いというこたえだったので

考え方は退職手続きの時と同じですね。

退職日が土日祝日にあたったら事務手続きはどうする?

一件落着!(笑)


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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。