【年末調整】所得税の扶養親族の数え方、配偶者の場合

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今年末調整作業の真っただ中です。

年に一度のことで、法改正もあり、年齢的なこともあり頭がついていきません。

そんな時「平成30年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を見て、ふと疑問がわきました。

配偶者控除/配偶者特別控除は理解していたつもりですが、毎月給与から所得税を控除する際、配偶者の収入が103万円を超えていたら、扶養親族は「1人」でカウントして良かったのかな、と

今さらながらのバカみたいな「?」が浮かんだのです。

給与から所得税を控除する時は「税額表」の社会保険料控除後の金額と扶養人数がクロスするところが適用されます。

同じ給与を得ていても、単身者の場合と扶養親族が多い人とでは、控除する税額が変わってきます。
(当然、扶養親族の多い人の所得税のほうが少なくなってきます)

これまでは扶養親族としてカウントされる配偶者の収入は103万円以下でした。

しかし平成30年からは150万円以下まで対象だったはず。。。。自信がなくなってきました。

何を見ればこの疑問が解決できるのか?もう焦っているので年末調整のマニュアルの文字など目に入りません。

あ、そうだ「源泉徴収税額表」に書いてあるかもしれない、パラパラめくったところ、ありました!

『この「扶養親族の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます)との合計数をいいます』

とあり、「源泉控除対象配偶者」の説明として

『給与等の支払を受ける人(合計所得金額が900万円以下である人に限ります)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます)で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人をいいます』とあったので、カウントして良かったんだとわかりました。

配偶者の収入が150万円以下なら、扶養親族1人としてカウント、毎月の給与から所得税控除していいんだ、とホッとしました。

そして、

配偶者の収入が103万円以下であった場合は、年末調整での配偶者控除額が38万円(70歳以上は48万円)

配偶者の収入が103万円以上150万円以下であった場合は、年末調整での配偶者特別控除額が38万円となり

配偶者の年収が150万円以上は金額に応じて配偶者特別控除の額が減っていく。


年末調整では「所得」という言い方をするのでわかりにくいですよね。

収入が103万円以下=所得が38万円以下

収入が150万円以下=所得が85万円以下

収入が1120万円以下=所得が900万円以下

大半の人は、収入1120万円以下じゃないでしょうか?

で、配偶者の年収もパート収入とかであれば150万円以下というのは一番多いパターンかもしれません。

そうすれば毎月の給与から控除される所得税は扶養親族1人としてカウントされるし、年末調整でも38万円の配偶者特別控除を受けられます。

ただ収入が130万円を超えてしまうと、所得者の被扶養からはずれ健康保険や厚生年金保険料を自分で納めなくてはいけなくなるのでここが要注意ですね。

ウチの会社ではこの点をきちんと理解してる人がいなくて、年末調整の書類を記入する時は配偶者の収入がいくらになるか確認して書いて欲しい、と言ってるのですが、源泉徴収票をもらってみないとわからない、と開き直る人もいるんです。

毎月の給与明細書を見て足し算すればわかるでしょ、そもそも収入をどの範囲に収める働き方をするとか決めるもんじゃないの、とか口には出しませんがちょっとイラっとします。

でも一方では、

その年の最後の給与で年末調整するというのも無理があるなぁ、とも思います。「見込み」「見積額」での記入ですからね、配偶者の所得を記入するにしても源泉徴収票はまだ手元にないわけですし、

それで提出して、私が年末調整して、でも申請内容に間違いがあったら会社で不足額を徴収して納税して下さい、みたいなのは納得いかない気持ちです。

せめて年末調整は翌月1月に出来ないものかと、そう思うんですよね。1月から12月分を翌年の1月に年末調整する、これで何か不都合があるんでしょうかねぇ。。。

※この今更感のある初歩的な疑問は、1月に自分で記事にしていました、お恥ずかしい

【給与】平成30年分以降の「源泉控除対象配偶者」は給与収入が150万円以下まで



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【支払調書】個人事業主への支払調書発行をやめたいが

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今月の給与計算も終わり、「法廷調書合計表」と「給与支払報告書」作成のまっただ中です。
先に「給与支払い報告書」を提出してしまいたいのですが、
まだマイナンバーの確認がとれていない人もいて

市区町村ごとのとりまとめなので全部収集しないとできないので、
二股をかけながら出来るところからやっています。

とりあえずは「支払調書」の作成から、
「個人事業主」から1月を過ぎるとまだ届いていませんと催促されることもあるからです。


「支払報告書」の「個人事業主」への発行義務はないと知り、

過去記事 「支払調書」の発行義務はないと知り、ホッとしたこと

もう止めたいと思っているのですが、
いつもギリギリ、バタバタでやっているので書面を作成したりするのが面倒になって
今回もいつも通り出してしまえ~、みたいになっています。


件数はさほど多くはないのですが、マイナンバーが施行されてからは
その番号も記入しなければならなくなったので、

何かひな形のようなものがないかと探していたら、
国税庁のHPに入力用の書式がありました。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/h28/23100038-02.pdf


マイナンバー有りか無しかのどちらか一方でしか入力できないのが難点ですが、
税務署への提出分のみを作成するのであれば十分です。
これまでは単純に用紙のダウンロードしか出来なかったのに、かなりの進歩ですね。

「支払調書」の発行を受ける「個人事業主」の方たちは、
事務所と自宅の場所が同じではないことが多く、
また本名と屋号(通称名?)を使い分けていますよね、

去年、マイナンバー提出時に確認はしたのですが、
今回その中の一人の住所が連絡もないまま変わっていました。
そこが事務所なのか自宅なのか、兼用なのかまったくわかりません。

過去記事  支払調書を受ける人の住所は、事務所の住所か自宅の住所を書くのか

でも、「支払報告書」に記入の住所はどちらでも良いとのことなので、
請求書に記載の住所、屋号を書くことにしました。

(細かいことはもう悩まない!)

マイナンバー施行後、あれこれ面倒に感じることもあるのですが、
もし、住所や氏名が違っていたとしても
マイナンバーさえ正しく記入すれば大丈夫だろうという安心感はあります。

そういう点では良かった!

これまで税務署やお役所は確認手段が、基本、氏名や生年月日、住所等でしか無かったのは
本当に大変だっただろうなと思いました。
アナログな手作業が減った分、尚いっそうムダを省く努力をして欲しいです。


「個人事業主」への支払い時は、請求書の有無にかかわらず、
支払い明細書を都度作成して送っているので
「支払調書」を発行しなくてもおそらく問題はないと思います。

あとはどのタイミングでやるか。。。。私の業務もムダを省きたいです。


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【年末調整】出産日がズレて社会保険料免除が一ヶ月早まって年末調整やり直しとなったら


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長いタイトルになってしまいましたが、
私の頭の中には、あの事がず~っとひっかかったままになっていました。

過去記事 【年末調整】産前産後休業開始が予定より早まったら社会保険料控除の精算はどうするのか?


誰に聞けば良いのか。。。。

上司のつてを頼り、大きな会社の人事部の方に聞いてみたところ
同じような状況が発生して困っているとのことでした、

税務署としてはとにかく年末調整をやり直すようにとの対応らしいのですが
1月末までの提出など間に合わず、いろいろとやり取りした結果、
今年の年末調整で間に合わなかったら、来年H30年分としてやっても良い
となったらしいです。

そうなった場合の仕訳等、いろいろと説明してもらったのですが、
メールでのやり取りなので、ちゃんと理解できませんでした。

管轄の税務署によっても対応が違うかもしれないから確認してみたいほうがいいよ、
というアドバイスは受けたものの、電話で聞いて理解できるものかどうかと
ずっと迷っていました。

私の頭の中は単純なので、

仮にH30年分としてやるにしても、どうやっていいのかわかりません。

来年1月から産前産後、育児休業と年末まで休むわけで、給与支給額はほとんどなく、
夏の賞与が多少あったとしても、そこから控除されるのはわずかな額の雇用保険料と
源泉所得税くらいしかありません。

そこに前年の控除すべきでなかった社会保険料を戻しても、
給与支給額は課税するほどの額に及ばず
年末調整で源泉所得税が全額還付されるだけです。


例えば、給与計算を間違って支給してしまったら、
再度計算して(正)と(誤)の差額を
支給するなり、戻してもらうのが正しいやり方だとすると、

年末調整もその事実が起こった時点で、
元に戻って再計算して差額を精算するのが正しいのではないか、
と思っていました。

そんな時に「扶養控除等の見直しについて」の書面が届き、

過去記事 【年末調整】税務署から扶養控除等の見直しについて、が届いた

前年度分の間違いを一年後の今、再計算して差額を納付するわけです。

だったら、この社会保険料の件も同じやり方でいいのではないか?
と思い聞いてみたところ

再度、年末調整をして、差異を追加で納付するのであればこのやり方で、
もし多く納付しすぎていたら還付請求する用紙がHPにあるような回答でした。

これも電話でのやり取りで、相手の声も小さく、
しっかりウラをとった!という自信には繋がらないのですが、
窓口に行って面と向かって相談することも可能らしいので、
もしかしたらそうするかもしれません。

出産日が前にズレる、と決まったわけではありませんが、

出来れば後にズレてね~と願っています(笑)
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。