【年末調整】税務署の指摘が必ずしも正しいとは限らない

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前記事の「税務署から扶養控除等の見直しについて、が届いた」で
思い出したことがあります。

まだ「マイナンバー」が始まる前の話です。

同じように「扶養控除等の見直しについて」が届いたことがあって、
やはり、奥さんの配偶者控除は間違いでしょ?、という指摘でした。

ですが、

本人はH26年の4月に入社して、3月末までは前の会社に勤務していたんです、
指摘を受けた年度はH25年度の分で、ウチの会社で支給した給与でもなければ
納付した源泉所得税でもないので関係ないわけで、

税務署に電話してその旨を告げると、
あっ、という感じでした(笑)

その後、本人に前の会社から何か連絡あった?税務署から通知書が来た?と聞いてみましたが
何らなかったみたいです、いまだにです。

税務署の指摘が必ずしも正しいとは限りません。

年末調整まっただ中の今、問い合わせの電話をしても対応する人によって知識がなかったり
回答が違っていたりすることがあります。

その人のとらえ方にもよると思いますが、
聞いて腑に落ちなければやはり再度時間をおいて電話をかけなおすなり、
人を変えて聞くなりしたほうが良いと思います。

過去記事 「算定基礎届」を先に健康保険組合へ提出する訳

郵便物で切手の料金が不足していた場合、ハガキにその不足分を貼って投函して下さい
ということがありますが、都度ちゃんと貼って返信してますか?
日本郵便はチェックしてるんでしょうか?

ちょっとそれに似ていることもあるような気がします。

今回の「扶養控除等の見直し」で年末調整を再度やった結果、追加で徴収する税額は
ほんの数千円でした。

金額の大小にかかわらず、税金の納付はちゃんとしなくてはいけないのはわかりますが、
手間がかかりすぎます。

給与を受けている全員が提出する「扶養控除等の(異動)申告書」の
「平成29年中の所得の見積額」の欄も、何年やっても
誰ひとりとして「所得額」を記入する人は無く、90万円だの100万円だのと記入してきます。

所得額=収入がいくらあるか、だと思ってしまいますよね。

こういう税務用語は慣れてる人にはごくあたりまえのことでも、
やはりわかりにくいですよね、

しかも金額だけでなく、年齢も絡んでくるとなると本当に複雑です。

何とかならないものかと、
いつも思いながら、年に一度の年末調整を手引書を見ながらやっています。

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【年末調整】税務署から扶養控除等の見直しについて、が届いた

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ただでさえ忙しいこの時期、税務署から封書が届きました、
開封する前からもうイヤな予感が。。。

中身は『扶養控除等の見直しについて』でした。

ざっと見ると、

本人が配偶者控除を受けているにもかかわらず、
奥さんの収入が103万円を超え、控除対象は間違いでしょう、
もう一回年末調整して差額を納付してね、というものでした。

書面には

誤り年分:H28
氏名:妻の名
控除の種類:配偶者控除
誤りの内容:所得超過(正当額〇万円)

の記載があり、納付書が3枚も同封してありました。

H28年分だけでなく、過去3年間について見直ししなさい、ということらしいです。


あ~、恐れていたことが。。。

去年の年末調整の資料をひっぱり出し、手計算で差額を出しました、
いつも給与ソフトで自動的にやってくれていることを
手でやるとなると、その答えが正しいのかどうか不安になったので、

ネットで年末調整のフリーソフトをダウンロードし
ざっと数字を入れてみたところ合ってました!


「鈴木一弘税理士事務所」さんの
簡易バージョンを使わせてもらいました。

http://startup.nagoya/exelfile/entry-267.html


やれやれです。

こういうのは本人に通知して修正申告なりして納付してもらいたいんですよね。。。

税務署の指摘通りで正しいか
本人に事情を話し、去年の奥さんの源泉徴収票を持ってきてもらったのですが、

この人はわりと几帳面で真面目な人だと思っていたので、
奥さんの収入は103万円超えてないよねなどと、
これまでしつこく確認はしていませんでした。

でも、今回の件で話をしてみると、103万円を超えたことはうすうす知ってたみたいで、
今年も超えるかもしれない、ハッキリした金額はわからないなどと言うので

だったら配偶者控除をはずして、奥さんの分については確定申告して欲しいと言ったら、

「面倒くさい」なんて言うんです、

それはこっちのセリフですよ!

一年後に前年度の年末調整を再度させられて納付するんだから。

年末調整はその人、ひとり分だけをやってるわけじゃないし、
給与日の数日前に振り込みの手配をしなくちゃいけない、
経理の〆だってある、予定ギリギリでやってるのに、

今年の奥さんの正確な年収金額を出すのに4日まで待つと言ったら、
20日までまだ余裕の日数だよね、みたいな返しに

私のこの人に対する印象が一変しました。

二度と信用しない、結局ウチの会社にはこんなのしかいない。。。。
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【年末調整】産前産後休業開始が予定より早まったら社会保険料控除の精算はどうするのか?

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何年かぶりに出産をする従業員がでてきて、
手続きについていろいろ思い出したり
確認したりしながらシュミレーションの真っ最中です。

数年おきにしかやらない業務なので、
一つずつ、こうだったかな、ああだったかなと
資料をひっくり返すのは、いつものことです。

なかなか覚えられないのと、変更が多すぎるというのもあります。

以前は社会保険料の免除は、育児休業からでしたが、
今は産前産後休業からになったんですね。

でも、出産一時金や手当、育児休業中の給付金等は、
全て赤ちゃんが生まれてからの手続きだったので、

今振り返るとまだ楽だったなと思いました。

産前産後休業から社会保険料が免除になる、
ということは出産予定日を基準にして、
申請書を提出することになりますが、

予定通り生まれてくる赤ちゃんはほとんどいませんよね。

たいてい予定日の前後にズレが生じます。

そのズレ方によっては社会保険料の計算が大変なりそうでちょっと頭が痛いです。

例えばですが、

出産予定日:平成30年2月15日
産前産後休業:平成30年1月5日から4月12日

とすると、
社会保険料控除は12月までで1月以降は免除になりますが、

出産が予定より1週間早まった場合、その分産前産後休業開始日も早まり、
12月下旬から開始となると、

社会保険料の免除は12月からとなり、
1ヶ月分多く控除した分は精算することになります。

まあ、それは仕方がないんですが、

12月給与を再計算するということは、
※年末調整をもう一度やらなければいけないんでしょうか?

それとも、その必要はなく、
※控除の精算が発生した時にやればいいんでしょうか?

控除するかしないかは、赤ちゃんが生まれてからでないとわからない、
2月にならないと計算できないということになります。

給与支払報告書の修正は1月31日までとなっていて、絶対間に合いません。

少しくらい遅れても提出すれば良し、
としても、給与ソフトは年度繰り越しした後にもう修正なんて出来ない、
(やる方法はあるのかもしれないけど、もう考えたくない)

やり方が仮に後者だとして、経理の仕訳はどうするのか?

来年いっぱいは育児休業予定なので、給与支給はほぼ0に近いだろうし、
支給額があるにせよ、どちらにしても社会保険料は免除なわけだし、
源泉徴収票に妙な数字は記載できないし、もう冷静に考えられない。

きちんとやるべきか否か、誰に聞くことも出来ず、困っています。

出産日が前にズレる、と決まったわけではないので、

心配してもしょうがないんですけどね、

これがホントの案ずるより産むが易し、ですかね(笑)

そうなるといいんですけど
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。