有給休暇取得義務化、違反企業には罰金と聞いて最初に頭に浮かんだこと

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なかなかブログが更新できず、書こう書こうと思っていた年末調整も過ぎ年度末となってしまいました

相変わらず雑務の真っただ中です(苦笑)
今朝も記名、捺印した育児休業給付金申請書が届くのが遅く、被保険者に電話したら、間違えてゴミ箱に捨てたとか。。。

さて、2019年4月より有給休暇取得義務化となりましたね。

しかも、年間5日間の有給休暇を取得できなかった事業所には従業員一人につき30万円の罰金を処すらしく、これを聞いて真っ先に頭に浮かんだのは、

事業所の有給休暇取得状況をどうやってお役所が把握するのか?ということでした。

今までの業務経験の中で「出勤簿」を提出すると言えば、離職時や給付金申請時にハローワークに持参するくらいです。

それも有給休暇の確認というよりは、欠勤等ないか賃金台帳とチェックしていたのだろうと思われます。

その答えをネットで探しても、有給休暇義務化の説明は山ほど出てきても答えは見つけられませんでした。

おそらく

・お役所が抜き打ちで調査に来る
・何かしらの書式で取得状況の提出が義務付けられる


のだろうと予測しています。

こういう業務に就いていれば察しがつくのが普通なのかもしれませんが、

私にはそこが最大の疑問点でした。

だったら、わかりやすい勤怠簿、有給休暇取得表を作ろうと思いました。

もし、調査を受けた場合は、見る人が見れば、あ、ここはきちんとやってるなと深く探られずに済む印象づけられるからです。

それとこれまでは別の人が勤怠業務をやっていたのですが、これから私が管理することになったというのもあります。

小さな会社なのでそこは私の裁量で出来そうだからです。

◇ ◇ ◇

私の会社では年間有給休暇取得日数ゼロ日の従業員が数名います。

休日出勤、出張があるので休日出勤(張)をした場合は振替休日をとることになっていて、それを消化するのに精いっぱいで有給休暇を取得するまでには至らないという状況です。

なので、私の職場ではその従業員たちに最低年間5日間の取得予定日を提出させ実施してもらうことにしました。

これで出来るのか、出来ないのかやってみないとわかりませんが、「義務化」された以上はやらなくてはいけません。

まったく有給休暇が取れないという程ではないにしても、「取りずらい」環境が私の職場にはあります。特に女性の場合。

・仕事が縦割りなので休むと他の人に負担がかかり言い出しにくい
・お局様の存在

仕事が縦割りな上に、量が多い少ないの不満があり、あの人が休めるのは仕事量が少ないから、私はたくさんあるから休めないみたいな。ひとりで完結する業務ではないので誰かが休めば他の人に負担がかかります。それは当然のことですが、お互い様でしょう。

休んだ時は誰かがカバーしてあげればいいではないですか。

私は後輩にはいつでも好きな時に休んでいいから、その間は出来るだけカバーするから気にする必要はない、有給休暇は使うためにあるんだからと言っています。

ですが年配の人の中には、仕事が手一杯で休めるはずもない、楽なあなたとは違う、みたいなことを言う人がいます。有給休暇を使わないのが美徳みたいな古い考えの人たちです。

そういう人は退社時間になってもすぐには席を立たず、下の人たちは気を遣います。

私は、あなたが休んでも会社は困らない、一時的に混乱はしてもあなたでなければ出来ない業務などここにはない、と喉まで出かかります。
女の敵は女、といったところです。

職場に対して不満は山ほどありますが、ブラックではないので、仕事の分量でのゴタゴタは生じるでしょうけど、今回の義務化でより有給休暇を消化する方向には動いていくと思います。

◇ ◇ ◇

長く業務に就いていながら、ひとりでやっているため、今さら知ることも多くお恥ずかしい限りです。

もし「有給休暇取得義務化」とは、で検索してこのブログを開いてしまったとしたらお役に立てずすいません。

それがどのようなものなのかは、他にたくさん詳しく載っています。

私は実務者としての視点、疑問に思ったことを自分の言葉でわかりやすく伝わるように書いていきたいと思っています。

愚痴も含んでいますが、不必要に長々と説明を書くことはしません。

その中でひとつでも役に立った、そういうことか、と頷いてもらえるようなことがあればうれしいです
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【マイナンバー】実は記入せずに提出しようかと

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育児休業給付金の申請やら算定基礎届やら作業が盛り沢山で焦ります。加えて人の出入りも発生するので、手続きで必要となる書類を忘れないよう予めせっせと作成しているのですが、

その中のひとつ「給与支払報告書 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」ですが、これを書いていてふと疑問に思ったことがあります。

今まで給与から毎月控除していた住民税を退職後は、普通徴収(納税義務者が直接納付する)に切り替えます、という届出を区市町村に出すのですが、

その記入事項に(納税義務者の)「マイナンバー」があるのですが、これ必要でしょうか?

事業所の住所、名称、代表者名と捺印、法人番号、指定番号、宛名番号、受給者番号

(納税義務者の)氏名、生年月日、住所、年税額及び納付済税額、未納付税額。。。。

もうこれだけ書けば十分だと思うのです。

どのようなシステムを使ってるかわかりませんが、データが合致してるか確認する際は、特別徴収ですから、「法人番号」「指定番号」から入れば、ウチの事業所のデーターがばーーーっと出てくるんじゃないでしょうか。

そこで納税義務者が何十人かいたとしても、宛名番号と受給者番号で検索すれば、ピンポイントで該当者が出て氏名、生年月日、税額等の確認はすぐとれるんじゃないかと想像します。

どの事業所の誰が退職して納税額はいくらで、納めた額と未納額、住所、生年月日が確認できればもう十分ではないかと思うのです。

全国民を対象としたマイナンバーから検索しなければ出ないデータではないはずで、元々は提出された給与支払報告書からそれぞれの区市町村で作った納税額のデータですよね。

そこには当然マイナンバーもデータとして載ってるでしょうし、もし将来未納となったとしてもこれからは横のデータの繋がりで容易に探し出すことが出来るでしょう。現に以前ウチの事業所にいた滞納者を探し出していましたから。

記入事項が多すぎると思うんです、退職前の給与支給額とか社会保険料控除額とか必要でしょうか?

もし、未納、滞納を恐れるんだったらそういう人はどうやったってやると思うんですよね。翌年には退職者の給与支払報告書を提出しますし、それで十分じゃないかと。

現にマイナンバーが施行される前はそれ無しで出来ていたし、すでにデータとして登録してあるマイナンバーがあるのですからあえて紙に記入してまた提出する必要は無いんじゃないかと思うのです。

手間を言ってるわけではありません。安易に記入させてるような気がするんですよね。

先日特別徴収決定通知書を紛失するという凡ミスをしでかしたばかりで言うのも何ですが
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【給与支払報告書】1/2以降に住所が変更になったら

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シール式の切手の発行が増えましたね、これは1月10日発売の「ムーミン」です。
一度シール式の切手を使うと、その便利さにもう元には戻れません。

こういう可愛いキャラクターもののデザインの場合は、
あっという間に職場の女子に広がってみんなもらいにきます。
なので少し多めに買いました。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1月は年明けで最初の3日間がつぶれ、しかも、1月31日までに

・法廷調書合計表(税務署)
・給与支払報告書(各市区町村)

を提出しなければなりません。

昨日やっと12月の経理の〆が終わり、
すぐに社員の給与計算に取り掛からねばならないのですが。

パート従業員の人が、
「pataさん、住所変更したんですがどうしたらいいですか?」と声をかけてきました。


住所は住民票をもらって確認すれば良しとして、頭をよぎったのは、「給与支払報告書」は、
新旧どちらの区役所に提出すべきか、ということでした。

聞けば、転入届は1月4日とのこと、

「給与支払報告書」の提出は、「1月1日時点の住所登録地」なので、

そのルール通りでいけば、提出先は旧居住地になるのですが、
1月4日というのは何とも微妙なタイミングなので一応調べてみました。

提出先という点からだけ言えば、

それは「1月1日時点の住所登録地」でまったくその通りです。


例えば、A区からB区へ1月2日へ引っ越しした場合は、A区に提出します。
なのでそのパート従業員の場合は、旧居住地への提出ということになりますね。

ただ調べていると、「源泉徴収票」にはどちらの住所を記載すれば良いのか
とか、
その問いに対する説明があったりして、あれこれ考えてしまい混乱してしまいました。
「源泉徴収票」を作成した日が引っ越し前だったか後だったかによるというような解説でした。

ですが、

この場合も私は「1月1日時点の住所登録地」を書けば良いと思いました。

マイナンバー施行前は、住民票は田舎に置いたままで、住んでるのは東京、
みたいな従業員もいましたが、施行後は合致を確認しているし、

それでも、私が知らないうちに住民票を動かしたり、引越しを知らず、
旧居住地所在地の市区町村提出したとしても、
それはそれで後で対処すれば良いと思うのです。

なぜなら、致命的な間違いではないからです。

提出後、内容について確認したいことがあれば、市区町村のほうから電話がかかってくるので
その時に経緯を説明すれば良いことで、間違っていれば修正なり訂正、知らないことであれば
次からはそうしよう、というだけのことです。

新旧どちらの市区町村に提出するか、源泉徴収票にはどっちの住所を記入すべきかと
微妙なところで悩むよりは、

・年末調整を間違えない、正しい給与支払報告書を作成する
・金額、雇用形態にかかわらず、事業所が給与として支払った分については
 すべての給与支払報告書を各市区町村に提出する

ようにしています。

(支払額(収入)を提出する、そこにかかる住民税を控除して納付するのが第一、
納付地も正しくあるべきですが、今は「ふるさと納税」なる矛盾した仕組みがありますよね)

ただ、今回そのパート従業員から1月4日に引越したと聞いてちょっと調べてみたのは、

実際その人が住んでるのと住民票を置いてる区はそれぞれ別のところで、
(給与支払報告書は住民票を置いてる区に提出してました)
お子さんの学校の入学か何かの理由だったみたいで、
それに何か差支えがあったらいけないなと考えたからです。

仮に何かの証明で「源泉徴収票」が必要になった場合は
本人の希望を聞いて新旧どちらのかの住所を記載しようと思っていますし、
それで指摘を受けるようなことがあれば、経緯を説明するつもりです。

マイナンバー施行後は、市区町村の横の繋がりもスムーズになったと思うので、
住民票を置いてる市区町村と実際の居住地が異なっていても
すぐに調べがつくと思うんですよね。

だから、
あれこれ細かいことを調べて悩むより、迷わずその通りにやる!

これも必要なことだと思いました(笑)

あ、今さらですが、今年もよろしくお願いします。
こんなブログですが読んで頂いてすごくうれしいです。
ありがとうございます
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各保険料率(R01.7月現在)
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子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
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