約半年間しか勤務してない人の離職票の手続き、キーワードは被保険者期間

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「離職票」とは、会社を辞めてハローワークで
「失業給付」の申請をする時に必要となる書類です。

「失業給付」をもらうための資格条件として

退職理由が
自己都合の場合は
2年間で被保険者であった期間が12ヶ月以上
会社都合の場合は
1年間で被保険者であった期間が6ヶ月以上

となっています。

これまでは、事務連絡票を作成して、
出勤簿や賃金台帳13ヶ月分等を添えてTに提出すれば済んだのですが、

今月9月に退職する人は、
まだ勤務して約半年で自己都合退職であるため
念のためTに確認してみたところ、

(ウチの会社での勤務は約半年ですが、前の会社から間をおかずに
転職したので加入期間は満たしています)

勤務した半年分の添付資料で構わないとのことでした。

私は不足の7ヶ月分を前の会社から取り寄せなくてはいけなかと
考えていたんです。

というのも

「高年齢雇用継続給付申請」をした時に、
この場合被保険者期間が5年以上必要なのですが、

転職後、1年弱だったため、
転職前の会社から取り寄せる必要があると
聞いたような記憶があったからです。

まあ、
その人は60歳になっても給与がさほど下がらず、
条件に合わなかったので申請しなかったんですけどね。

かと思えば

申請はしたけれども、
被保険者期間が満たなかったため
「否認」という結果になったケースもありました。

雇用保険から出る給付金というのは必ず
「被保険者期間」というのが重要になってくるので
ハッキリしない場合は、
ハローワークに聞きにいくと教えてくれます

(個人情報なので本人のみ)

「失業給付」を受けるか、受けないか、
転職先が決まっていれば「離職票」は不要ですが、

ハッキリしない場合は、発行してもらったほうが良いです。

発行から一年以内なら「失業給付」の申請はできますので、
持っていて損はないです。

但し、
「自己都合」退職の場合は、申請しても3ヶ月の待機期間があるので
遅くとも、9ヶ月目までしたほうが良いです。

結果的に失業給付を受けずに済んで、
早めに次の就職先が見つかればお祝い金も出るので、

やっぱり「離職票」を発行してもらったら
すぐにハローワークで手続きしたほうが良いですね。


(被保険者期間や受給条件等については、さくっとした説明ですいません。
厳密には十分でないところがあります。なので他の詳しいサイトで確認して下さいね。)


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支払調書を受ける人の住所は、事務所の住所か自宅の住所を書くのか

去年、「報酬」として支払っている個人事業主の方に「マイナンバー」関連書類の提出を依頼した際、

 「支払調書」作成用のマイナンバー収集にとりかかる② 

ある人から「住所は事務所の住所か、それともマイナンバー(=自宅住所)に記載の住所を書くのか?」と電話で聞かれ、

とっさに「マイナンバーのほうで書いて下さい」と答えてしまいました。

聞かれるまで考えもしなかったことで、それに、こういう業務についていながら「わからないのでちょっと調べてみます」と素直に言えませんでした。


結論から言うと、どちらの住所でも構わないようです。


ということは、「支払調書」に記載する住所もどちらでも良いということです。


私はこれまで「支払調書」を作成する際、その事業主が発行した請求書に記載の住所、社名(もしくは個人名)を記入していたので、

その住所が自宅なのか事務所なのかなんて考えもしませんでした。


社名が、たとえば「ピコデザイン」だったらそのまま書いていました。でも、銀行の振込み口座名義は「ヤマダイチロウ」だったりするわけです。

会計士にしても「鈴木会計事務所」で請求書が発行されていても、名義が「スズキタロウ」だったり、

個人事業主なので当然なんですけど、じゃあ「支払調書」にも「ヤマダイチロウ」なり「スズキタロウ」って記入すべきじゃないのかとか

これまで疑問にすら思いませんでした。


あらためて「支払調書」を見てみると、

・住所(居所)又は所在地

・氏名または名称


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とあるので自宅住所でも事務所所在地でも、「ピコデザイン」でも「ヤマダイチロウ」でも構わないんだろうと思います。

それに今後は「支払調書」に記載された「マイナンバー」で確認できるわけですから。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。