雇用保険関連の申請書を検索する時は「〇〇ハローワーク」都道府県名を入れる


毎日相変わらず慌ただしく過ぎていきます。。。。どこから書けば良いのか。。。

あっ、育児休業中の従業員から給付金申請書を捨ててしまったという連絡があって、あーこの忙しい時にやってくれたなと頭を抱えましたが、新たな経験が出来る良い機会だと考え直し(笑)、とりあえずは最寄のハローワークに電話をしてみました。

まずその申請書の発行は可能なのか?
 育児休業給付金申請書なので本人の情報やら申請期間の区切りやらいろいろと記載されていて、 真っ新な申請書や届け出書とは異なるので
・発行可能だとして、再発の申請用紙はネットからダウンロードできるのか?

を聞いて労力を最小限に抑え、ハローワークへ足を運ぶのは一度きりにしたいと思いました。

聞いてみると、再発行は可能だとのこと、その申請書もダウンロード出来るとのことで、その取り出し方を教えて下さいと言ったら、まず「東京ハローワーク」のHPを開くようにとの指示だったので、サクッと開いて「そこからどのページへ行けばいいですか?」と聞いたら「いつも自由にネットが使えるという環境にないのです(待ってください)」みたいに言われてしまいました。

公的機関のHPはわかりにくいことが多く、案内してもらったほうが間違いがなく早くダウンロード出来るのでそうしたのですが、お役所なのでパソコンがひとり一台とかいつでも自由に使えるわけではなかったようで、HPのどこにそれがあるのかも、もしかしたら把握してなかったのかもしれません。

そのうち「再交付申請書はFAXで送ることも可能ですけど」と言われたので、ダウンロードは止めてそのようにお願いしました。相手にも手数がかからず、送られてきたその用紙で申請が出来るのならそれで構わないわけですから。

じゃあ、これに書いて提出してくるか。。。と書き始めたとたん、捨ててしまったという従業員から電話があって「ありました!」とのこと。ムダな労力ようなムダでないようなオチになりました(苦笑)


今後のために、ネットからダウンロードする手順をメモしておきます。
まず「東京ハローワーク」で検索して開きます。

最初のページの上にならんだタブの「各種情報」を開いて

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「雇用保険について」の「雇用保険関係のご案内」をクリック

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「雇用保険関係のご案内」の上から2番目「雇用保険関連の申請書・届出書」をクリック

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「雇用保険関係」の上から2番目

○雇用継続給付に関する各種通知書等を紛失した場合の次の行の

 「雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書(提出用)」

これが目的の申請書です。

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ハローワークからFAXされてきたものと同じものでした。

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ただその欄のどれに該当するのかはっきりわからず、おそらく コ.支給申請書 だと思うのですが、ネットで「育児休業給付金申請書 再発行」で検索すると

まったく別の再発行申請書、しかもわかりやすいものが出てきました。

なぜ書式が違うんでしょう。。。。

ハローワークの申請書をネットで探す時は都道府県名を入れて検索したほうが良さそうです。東京ハローワーク、埼玉ハローワークとか。開くとぱっと見、同じように見えますが、それぞれ微妙に違っています。

でも、もっと確実なのは管轄のハローワークに電話をして、こういう手続きをしたい、ついてはその用紙をFAXしてもらえますか?と聞いてみるのがベストかと思います。

さらに付け加えると「再交付申請書に記入捺印したものを予めFaxして、受け取りに行く時に原紙を持参しても良いですか?」と聞けば良かったなと。これが受け入れられるかどうかはわかりません。でも労力は減るかと。。。楽したいのです
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【マイナンバー】育児休業給付金支給申請書 提出時に必要な添付書類

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これから出産ラッシュで手続きがいろいろと発生します。その一人目が「育児休業給付金支給申請」をするタイミングとなりました。

過去に二、三度やっていますが、毎年のことではないので思い出しつつ、調べたりしながらやっていましたが、

今回は「マイナンバー」施行後初の手続きだったので、いろいろと提出しなければならない書類があると思っていたのですが、まったくそんなことはなく拍子抜けしました。

まずTに出勤簿や賃金台帳等を提出して「雇用保険被保険者 休業開始賃金月額証明書 所定労働時間」というのを作成してもらいます。この被保険者は受給資格があって給与はこれくらい得ています、という証明書です。

これはすでにTから管轄のハローワークに提出され、受理印のある写しとともに「育児休業給付金支給申請書」が送られてきます。

後は、この申請書に必要事項を記入して(休業中で勤務日が無しであれば、期間と0日、0円と記入、事業所と被保険者の記名、捺印でOK)、賃金台帳と出勤簿を添付、2ヶ月ごとに育児休業中は繰り返すだけのことです。

マイナンバー施行前にどういう書類が必要になるか窓口で確認したんです。(上の写真はその時にもらってきたものです)

その時のメモが残ってました。
------------------------------------
①代理権
 別紙「確認書」に記入、提出
 (確認書とはこれです)
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②代理人(私の)身元を証明するもの
 社員証もしくは保険証等の社名の入ったもの

③被保険者の個人番号の確認
 個人番号カード
 通知カード
 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
 これらのいずれかの写しを添付
------------------------------------

なんかいろいろと面倒そう。。。イヤだな、と思っていたんです。

その2年後、まさかの出産ラッシュで、Tから書類が届いて、いよいよ再度ハローワークに確認して(ムダ足にならぬよう)行かなきゃいけないな、と今日電話してみたんです。

(あ、その前にTにも聞いてみたらおそらくそういう書類は不要で「個人番号登録・変更届出書」に記入したものを添付するだけでいいはずですよとのことで、2年前に聞いたこととずいぶん違う。。。。と思ったんです)

で、やはり「育児休業給付金支給申請書」と賃金台帳と出勤簿で良いとのこと、Tが用意してくれた「育児休業給付金支給申請書」に個人番号未登録のスタンプが押してあるんですけど?と聞いたら、「個人番号登録・変更届出書」も記入して提出して下さいとのことでした。

つまり添付書類は
・賃金台帳
・出勤簿
・「個人番号登録・変更届出書」(第一回目のみ)
の3点のみということです。

2年前に聞いたのとまったく違うので唖然としました。

でもこの方が理にかなっていると思います。紙の書類をたくさん出したところで保管するのも大変でしょうし、雇用保険加入事業所として登録してあり、保険料を納付してる事業所が被保険者のマイナンバーを記入、証明、提出する用紙一枚で事足りると思います。

結果として申請初回に「個人番号登録・変更届出書」を出すのみで、それ以外は以前と変わらない添付書類、手続きだった、という結論です。

良かった。。。。(提出はこれからなので、違っていたことがあれば書きます)


「個人番号登録・変更届出書」はネットから取り出せます
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=kojinbangotorokuLink
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雇用保険の適用拡大で、64歳以上の雇用保険料徴収はどうなる?

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制度が変化がめまぐるしいので、頭の中が混乱してきたので、一度ここで整理しておきます。


雇用保険加入の要件とは、現時点で、


・一週間の所定労働時間が20時間以上であること

・一ヵ月以上の雇用が見込まれること


となっています。


そして、これまでは雇用保険に加入できるのは65歳まででしたが、


平成29年1月1日からは65歳以上でも加入出来るようになりました。


ここまでは理解しましたが、わからなくなってしまったのが、


では、現時点で64歳以上の雇用保険料の徴収はどうなる?

するのか、しないのか、ということです。



制度拡大前は、雇用保険の加入は65歳までで、毎年4月1日の時点で64歳以上の雇用保険料は免除になっていました。


具体例を出すと、


来年、平成30年3月10日に65歳になる従業員がいます(Aさんとしておきます)

60歳の定年以降は嘱託で毎年雇用契約を更新し、65歳の誕生日を迎える平成30年3月31日で退職となる予定です。


今年3月にTより「65歳到達者(高年齢雇用保険料免除対象被保険者)」リストが届いてそこにAさんの名前がのっていました。


これは平成29年度からAさんが退職する来年3月まで毎月の雇用保険料はもう徴収しなくていいよ、という連絡です。


これまでは徴収しなくて良かった雇用保険料ですが、制度が拡大されたことにより


・平成29年1月1日以降、65歳以上の人を採用した場合は雇用保険を徴収するのか?

・もしAさんが65歳以降も勤務し続け66歳となっても雇用保険は免除になるのか?


単にそれを確認したかっただけなのに、いろいろと読んでみましたが説明が小難しくて確信が持てず、Tに電話をして聞きました。

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥です(笑)

そのためにTと契約してるんですから。


結論から言うと、


平成32年度3月31日までは、現状維持で毎年4月1日の時点で64歳以上の人からは雇用保険料を徴収しなくて良いが、

平成32年4月1日からは(64歳以上であろうと)雇用保険料を徴収する。


つまり

・平成29年1月1日以降、65歳で採用された人はその期限(平成32年3月31日)までは雇用保険料は徴収されない

 (でも、雇用保険料を徴収されずに雇用保険に加入できる)


・Aさんも同じく、その期限までは雇用保険料は免除される。


ということでした。


平成32年4月1日以降は、64歳以上であろうと、65歳、66歳でも加入し続ける以上は雇用保険は徴収されるのです。

Aさんもその期限以降も勤務していたら、それまで免除されていた雇用保険料も復活、徴収されることになります。


これでややスッキリしました。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。