【育児休業】「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」は将来の年金が減らないように被保険者が申出るもの


「健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更」と同時に提出するのが「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」です。これも年金事務所に行った時に聞いてきたので記録に残しておきます。

この申出書は、私の言葉で書くと、復職後、時短勤務等で給与が下がり、標準報酬月額が改定になると社会保険料も下がりますよね。しかし、それは子を養育するためなので、将来受け取る年金が減らないよう、下がる前の標準報酬月額で計算下さい、と被保険者が申出るのが「養育期間標準報酬月額特例申出書」だと了解しました。

申出書は検索すればすぐ出てくるので、記入欄(一部のみ)の書き方だけを載せます。

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②「個人番号」は基礎年金番号でも可

⑨は現在勤務している事業所での申出なので「1.はい」を選択で⑩はブランクです。

⑪「養育開始年月日」は⑦の養育する子の生年月日と同じ(但し、養子等の場合は異なるのだと思います)

⑫「養育特例開始年月日」は復職日
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私は「申出者署名欄」に本人に記入、捺印してもらいましたが、本人の意思確認済であれば省略可だそうです。

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この申出書には添付書類が必要です

・戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)

・住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)(申出者と子が同居していることを確認できるもの)

申出書と添付書類一式を年金事務所に提出します。

この申出書によって特例の対象期間となるのは

「3歳未満の子供の養育開始月~養育する子の3歳誕生日のある月の前月」までとなり、

もし終了届を提出するとすれば、

・申出に係る子を養育しなくなった場合
・子が亡くなった場合、

以下の場合は終了届は不要

・申出に係る子が3歳に到達したとき
・退職等により、申出者が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき
・申出に係る子以外の子について養育特例措置をうけるとき
・申出者が産前産後休業または育児休業等を開始したとき

とありました。

これを読んで私の頭の中では「終了届」を書くことはまずない、忘れていい、と思いました(笑)

あるとすれば離婚とかした場合?でもたいていお母さんが引き取るでしょうし、ウチの事業所では結婚、出産しても辞める人はいないし。
逆にもし離婚してお父さんが引き取る場合があればこの特例が受けられるんだと思います。男性も知っておかないとですね。
この特例は男女区別なく、つまり父母両方が同時に受けられるようです。但し、標準報酬月額が下がらなければメリットはないので、当てはまるケースはそう多くないかもしれませんが、転職や、残業禁止で給与が下がったとかいう場合はあるかもしれませんね)

あとは入社した人がその特例を前職で受けていて継続する場合は⑩の記入で申請することになるんでしょう。

私はこの特例の申請をするのが初めてで、3人の被保険者からは何の申出もありませんでした。大きな会社なら自動的にこういう申請はやってくれると思いますが、私のように小さな会社でひとり業務で、経験がなく知らなかったりする場合もあるので、被保険者は、この申出のことを忘れずに担当者に確認すべきです。

もし、退職している場合は事業所の確認を受けずに、本人から直接提出ことも可能だそうです。また申出を知らなくて、お子さんが3歳になった時に気がついて申請する場合は最大2年まで遡れるそうです。

将来の年金のためにも忘れないように申請しましょう。

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【育児休業】「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」の書き方


初めて提出する「育児休業等終了時報酬月額変更届」、書き方に不安があったので年金事務所に聞きにいってきました。その記録を書いておきます。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」というのは、復職後、子の養育のため時短勤務等で給与に変動があった場合(一等級でも)その3ヶ月間の平均に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定できるものです。

3人とも4月に復帰したのですが、内ひとりはパートタイムで給与の締めが異なりますが、対象期間はいずれも4、5、6月の3ヶ月間となります。

(「被保険者欄」の「給与支給月及び報酬月額」のところのみ抜粋します)

①給与の締切日は末日、当月20日払い、月給の社員の場合

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 ・4月給与が0円なのは、4/22職場復帰で、4/22-30勤務分は日割りで5/20支給したため

 ・5月給与 206,000円には追加の4月日割り分は含まず
  (聞いた時に含めなくて良いと言われた、たぶん勤務日が17日未満のため)

 ・総計は4、5月給与合計でそれを2で割ったのが平均額となった

 ・結果、標準報酬月額は240→200となり改定

②給与の締切日が末日、翌月10日払い、時給のパートタイマーの場合

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 ・5月基礎日数は4月勤務分なので6日とした

 ・4/22に職場復帰はしているが、給与の締切日が末日、翌月10日払いなので給与支給が発生し   たのは5、6月

 ・5月は基礎日数は17日未満なので対象とせず、6月給与の総計=平均額とする
 
 ・結果、標準報酬月額は200→170となり改定


これも書いてみればな~んだ、という感じですが、不安だったので聞きに行って良かったと思いました。

復職日を含めた3ヶ月間で基礎日数が17日以上ある月の合計をその月数で割った平均額が、現在の標準報酬月額と一等級以上差があれば申請する届出書です。

3名とも標準報酬月額が7月より変更となります(給与から控除するのは8月から)


「月額変更」だと、同じく3ヶ月間の合計と平均額でも、月給や通勤定期券等、固定給の変動でないと対象にならない点が異なりますね。

同時に「育児休業等終了時報酬月額変更届」は健康保険組合へも提出します。
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【育児休業】「育児休業給付金申請」の最後(復職後)の書き方

育児休業を取得していた3名の従業員が4月に復職しました。育児休業中は育児休業給付金申請を2ヶ月毎に行っていましたが、最後の記入のしかたを忘れないうちに記録しておこうと思います。

●申請期間の区切が、復職日より前で終わってるか、復職日後も残っているかの違いです。

・復職日:平成31年4月22日

例①給付申請期間の区切りが
  H31.2.10~H31.3.9
  H31.3.10~H31.4.9 
  だった場合の記入は

 (※申請書は途中端折って、日付のところだけの書き方です)
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いつもは4.支給単位その1と8.支給単位その2に区切りの日付を書くだけですが、4月22日に復帰したので

 12.最終支給単位期間に
   H31.4.10-4.21
   と記入します。

例②給付申請期間の区切りが
  H31.3.1~H31.3.31
  H31.4.1~H31.4.30
  だった場合の記入は

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4.支給単位期間その1はそのままで、8.支給単位その2の(末日)の欄には育児休業最後の日を入れます。

書いてみればな~んだ、なんですけど、何年かに一度の作業なので忘れてしまって資料をひっくり返す羽目になってしまいます。

ブログに残しておけば見返しできて安心です(笑)
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。