初めて提出する「育児休業等終了時報酬月額変更届」、書き方に不安があったので年金事務所に聞きにいってきました。その記録を書いておきます。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」というのは、復職後、子の養育のため時短勤務等で給与に変動があった場合(一等級でも)その3ヶ月間の平均に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定できるものです。
3人とも4月に復帰したのですが、内ひとりはパートタイムで給与の締めが異なりますが、対象期間はいずれも4、5、6月の3ヶ月間となります。
(「被保険者欄」の「給与支給月及び報酬月額」のところのみ抜粋します)
①給与の締切日は末日、当月20日払い、月給の社員の場合
・4月給与が0円なのは、4/22職場復帰で、4/22-30勤務分は日割りで5/20支給したため
・5月給与 206,000円には追加の4月日割り分は含まず
(聞いた時に含めなくて良いと言われた、たぶん勤務日が17日未満のため)
・総計は4、5月給与合計でそれを2で割ったのが平均額となった
・結果、標準報酬月額は240→200となり改定
②給与の締切日が末日、翌月10日払い、時給のパートタイマーの場合
・5月基礎日数は4月勤務分なので6日とした
・4/22に職場復帰はしているが、給与の締切日が末日、翌月10日払いなので給与支給が発生し たのは5、6月
・5月は基礎日数は17日未満なので対象とせず、6月給与の総計=平均額とする
・結果、標準報酬月額は200→170となり改定
これも書いてみればな~んだ、という感じですが、不安だったので聞きに行って良かったと思いました。
復職日を含めた3ヶ月間で基礎日数が17日以上ある月の合計をその月数で割った平均額が、現在の標準報酬月額と一等級以上差があれば申請する届出書です。
3名とも標準報酬月額が7月より変更となります(給与から控除するのは8月から)
「月額変更」だと、同じく3ヶ月間の合計と平均額でも、月給や通勤定期券等、固定給の変動でないと対象にならない点が異なりますね。
同時に「育児休業等終了時報酬月額変更届」は健康保険組合へも提出します。