【育児休業】「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」の書き方


初めて提出する「育児休業等終了時報酬月額変更届」、書き方に不安があったので年金事務所に聞きにいってきました。その記録を書いておきます。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」というのは、復職後、子の養育のため時短勤務等で給与に変動があった場合(一等級でも)その3ヶ月間の平均に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定できるものです。

3人とも4月に復帰したのですが、内ひとりはパートタイムで給与の締めが異なりますが、対象期間はいずれも4、5、6月の3ヶ月間となります。

(「被保険者欄」の「給与支給月及び報酬月額」のところのみ抜粋します)

①給与の締切日は末日、当月20日払い、月給の社員の場合

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 ・4月給与が0円なのは、4/22職場復帰で、4/22-30勤務分は日割りで5/20支給したため

 ・5月給与 206,000円には追加の4月日割り分は含まず
  (聞いた時に含めなくて良いと言われた、たぶん勤務日が17日未満のため)

 ・総計は4、5月給与合計でそれを2で割ったのが平均額となった

 ・結果、標準報酬月額は240→200となり改定

②給与の締切日が末日、翌月10日払い、時給のパートタイマーの場合

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 ・5月基礎日数は4月勤務分なので6日とした

 ・4/22に職場復帰はしているが、給与の締切日が末日、翌月10日払いなので給与支給が発生し   たのは5、6月

 ・5月は基礎日数は17日未満なので対象とせず、6月給与の総計=平均額とする
 
 ・結果、標準報酬月額は200→170となり改定


これも書いてみればな~んだ、という感じですが、不安だったので聞きに行って良かったと思いました。

復職日を含めた3ヶ月間で基礎日数が17日以上ある月の合計をその月数で割った平均額が、現在の標準報酬月額と一等級以上差があれば申請する届出書です。

3名とも標準報酬月額が7月より変更となります(給与から控除するのは8月から)


「月額変更」だと、同じく3ヶ月間の合計と平均額でも、月給や通勤定期券等、固定給の変動でないと対象にならない点が異なりますね。

同時に「育児休業等終了時報酬月額変更届」は健康保険組合へも提出します。
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各保険料率(R01.7月現在)
        (本人)  (会社)
厚生年金保険料  91.50/1000 91.50/1000  (H29.10~)
雇用保険料   3/1000   6/1000   (H29. 4~)
子ども子育て        34/10000  (H31. 4~)
労災保険料         3/1000  (H30. 4~)
*雇用保険、労災保険料率は業種によって異なります。